10117【久保田総務課長】 附属機関と要綱設置の委員会等の違いについてお答えいたします。地方自治法138条の4第3項に定められます附属機関につきましては、これまでも、設置に係る条例制定のときに、例規審査会等を通じて取扱いについて個々に検討して対応してまいりました。ただ一方、現在、ガイドラインについては、要綱設置で行う行政運営上の意見聴取、情報や政策等に関して助言を求める場とするもの、こういった委員会を懇談会等と定義をして、この懇談会等についてガイドラインを定めたいと考えております。このガイドラインについて、来年度から運営ができるように、現在最終調整を進めていることを先ほど副市長から答弁を差し上げました。
この違いについては、附属機関については地方自治法に規定がありますので、明確なところですが、懇談会等につきましては、やはり裁判であったり住民監査請求が提起されるなど、混同がされるところでございますので、委員の身分であったり、報酬と謝礼の取扱いについて、ガイドラインで明らかにしたいと考えております。
以上です。