令和5年度予算特別委員会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

小美濃安弘
小美濃安弘

映像ID: 2433

10127【小美濃委員】  だから、それだけだと問題があるのではないのですかというのをずっと言ってきたわけです。先ほどもちょっと言いましたけども、権利擁護に関する必要なことは規則で定めると言われてしまったら、権利擁護委員を条例で定めます、あとは規則で定めますと言っているのと同じではないですか。今回の条例の場合はその前に2条ありましたけども。というのは、昨日、我が会派の与座委員の討論の中でも一例を出しましたけども、例えば武蔵野市自転車条例の隔地自転車駐車場の件、これは、隔地自転車駐車場は敷地、建物もしくはその周辺に定めるということまでが条例で書かれているわけです。その周辺の中身は規則になっているわけです。規則で100メートルと書いてあったのを、この間300メートルに直されてしまった、こういうことなのですけども、規則は議会を通らないではないですか。だから、本当に議会の知らないところで、分からないところですごく大事なことが変えられてしまったと思っているのです。なぜこんなことを言うかというと、この条例の中で、その周辺というのは一番大事ではないですか、その周辺の距離というのは。だから、これを規則に書くべきだったとか条例に書くべきだったのかというのはやはり規定しなければいけなかったと思うのです、ある程度。他の自治体のを見ると、先ほど言った、条例で規則委任する場合はこういうものをしなさいという規定があるところもあるのです。だから、そういうものがあるのかなと思ったら、やはりないと。それも私はつくったほうがいいのではないかと思うのですけども、見解を伺います。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成