令和5年度予算特別委員会

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10128【茅野自治法務課長】  一般的に、規則に関して、これを書くべきというものはないというふうに認識しているというふうに申し上げたのですけども、今その前段でおっしゃっていた附属機関の設置についてなのですが、附属機関の設置については、地方自治法138条の4の3項に基づいて、法律または条例の定めるところにより、置くことができるということになっているので、設置条例を定めているところなのですけども、条例に規定する内容につきましては、「逐条地方自治法」の解釈には、附属機関設置条例には附属機関の設置と担任事項のみを規定し、その他の事項、例えばその構成、具体的な担任事務及び運営の大綱等の全ては執行機関の定めるところに委ねることもあえて違法とは言えないであろうが、その設置の旨のみならず、その構成、担任事務及び運営の大綱等について基本的な事項についても、条例に規定することが地方自治法の趣旨に適合するものとされているとされています。そのため、それぞれの附属機関の設置条例を制定する際には、この「逐条地方自治法」の解説を踏まえて、設置、所掌事項、組織等の必要な事項を規定しており、地方自治法の趣旨にも適合した条例になっているものと認識をしております。
 以上です。

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