
小美濃安弘
映像ID: 2433
10129【小美濃委員】 私は、なっていないからこういう質問をしているわけであって、さっきの質問に答えてもらっていないのだけど、そういう規定をきちんとつくったほうがいいのではないですかということにはもう1回答えてください。理事者でもいいです。
先ほどもどなたかおっしゃっていましたけども、これは附属機関は条例主義です。地方自治法138条の4、ここに書いてあるのですけども、この意義です。今まで結局、かつては市長の裁量権でぽこぽこ委員会をつくって、そこで審議をさせて、その審議はそのまま市の計画とかになってきたわけです。ところが、平成23年頃からそれが裁判がばんばか起こされるようになって、市長等の附属機関は、議会の関与を通じて、民主的な統制を及ぼすことが必要だと、こういうことが自治法に定められたわけです。だから、この民主的な統制を及ぼすには、一定程度のことが書かれてないと、議会で判断ができない。特に今回の権利擁護の委員の場合は2年間です。2年間のうちにいろいろなことを決めますと言われても、それは私は白紙委任に近いものがあるのではないのかなというふうに思っています。
実際に答弁の中で、こういう答弁がありました。条例制定後、2年かけて規則の内容を決めるので、まだどのようになるのか分からないという答弁があったのです。だから、中身が分からないという答弁をされておいて、私は反対しましたけど、条例は通ってしまった。だからこれは、地方自治法138条の言っている議会の関与と果たして言えるのか、こういうことを私は問題提起をしているわけでありまして、だから、その規定をつくる意思があるか、それだけはお答え願いたいと思います。