
小美濃安弘
映像ID: 2433
10131【小美濃委員】 やらないならやらないで結構です。ただ、そうなると、また今回のように、様々な規則で定めるというものが出てくるわけであって、それは、議会の中で一つ一つ精査をして、これは規則で定めることは認められませんということが多分出てきますから、そこはお互いの共通認識を持っていたほうがいいのではないかということで私は質問と提案をしておりますので、このことを申し上げて次の質問に入りたいと思います。
住民投票制度に向けた論点整理をするということが書いてありました。細かくは総務費でやりますが、基本的なことだけお伺いをしたいと思います。これは、自治基本条例で定められた住民投票制度について有識者、市民の意見を参考に論点整理をするというふうに書かれておりました。住民投票制度というのですか、それが住民投票条例になるのですけども、それの根拠条例は、自治基本条例の第19条ということになっています。この中で決まっていることというのが幾つかあるのです。これは、廃置分合または境界変更は住民投票を実施しなければいけないというのが1つ。2つ目は、それ以外に関しては、別に条例で定めるものの一定数以上から請求があれば実施しなければならないということ。そして3つ目は、結果は尊重するということと、4つ目は、結果は公表する、これが決まっていること。逆に言うと、これしか決まっていないということなのです。この4点のみが決まっている。
それで、これは市長の発言です。令和3年12月13日の総務委員会、このように発言をされております。自治基本条例は、昨年、令和2年の4月に施行しておりますが、完璧な形ではないですね。完璧な形ではないとおっしゃっているのです、市長は。第19条のところで、住民投票については一定明記はしていますけれども、別に条例で定めるというふうに書いておりますので、住民投票条例が成立して施行した後に、ここは定めたものに変わりますと書いてあります。中略があって、自治基本条例は、全面施行ではないという認識ですというふうに御答弁をされています。ということは、別に条例で定めるという請求者が、一体どのような人を指しているのかというのは、これは全く決まっていない。どういう条件の人が請求者になるかというのは全く決まっていないということなのです。これは、国籍とかそういうことだけではなくて、条件が全く決まっていないということなので、何が言いたいかというと、住民投票条例ができるまでは、19条は完結していないということなのかなというふうに思います。
そうなると、今後、有識者や市民の方と話していく、議論を重ねる、熟議と書いてありましたか、熟議は違うところでしたか、熟議をしていくのに当たって、自治基本条例19条と住民投票制度というのはお互い相関関係にあるのではないかと思うのですけども、このことについてはどうですか。