10132【渡邉行政経営・自治推進担当課長】 まず、自治基本条例19条については、詳しく御紹介いただきました。自治基本条例自体が有効に成立しております。その中で付則がございまして、19条については、別にいわゆる住民投票条例を定めるまでは効力が発生していないという状況でございます。ただ、御案内のとおり、大きく決められているのは2つでございます。いわゆる廃置分合等については住民投票をやっていこうというのが第1項。それから第2項につきましては、別に条例で定めるという文言が対象事項と請求者のところにありますけれども、これはポイントは、住民発議に限定して、一定の事項については一定の請求があれば必ず実施しましょうと、それを定めたところでございます。ですので、対象事項であったり、請求者はまだ全く決まっておりません。そこにはいろいろ選択肢があるのだろうと思いますので、令和5年度当初予算案で論点整理のための経費を計上させていただきましたけども、そこら辺のところをしっかりと専門家の知見もいただきながら、市民の方に分かりやすく議論していただけるように論点整理をしていく予定でございます。