
小美濃安弘
映像ID: 2433
10135【小美濃委員】 そうすると、市長の答弁とこれは違ってしまいますよ。市長はこう言っているのです、住民投票条例が成立し、施行した後に、「ここは定めたものに変わります。」と。この「ここ」というのは19条の決まっていないところなのです。(発言する者あり)違う違う、逐条解説と一緒にやっているのです、19条のところ。逐条解説の質問に対して、逐条解説といって答えているわけではないです。逐条解説の質問に対してここまで言っているわけです。条例が変わると言っているのです、19条のところ。「完璧な形ではないですね。」これは逐条解説ではないでしょう、完璧な形ではないですねと言っているのは。条例自体の話でしょう。(発言する者あり)まあまあ、ここで話してもしようがないから。いや、これは変わるのです、19条。住民投票条例の、要するに請求者の条件が変われば、当然19条が変わってくるわけです。変わってくるというか、それが書かれるわけです、その部分は。
なので、私はこの前も代表質問で言ったのですけども、そうなると、やはり19条も含めて、住民投票制度は、議会はもう一定の議論をしましたから。ただ、これから話す有識者と市民に関しては、住民投票だけぽっと取り出して、これだけ話せ、これだけ議論しろと言われても、これはやはりできませんと言う人も出てくるかもしれない。だから、19条も含めてしっかりと議論しなければいけないのではないかと思うのですが、見解を伺います。