
小美濃安弘
映像ID: 2433
10137【小美濃委員】 だから相関関係があるということです。住民投票条例がAというものになれば、ここの部分にAの内容が入ってくる、変わってくるわけです。今は別に条例で定めるとしか書いてないけども、お互い関係はしてくるということです。まあ、今言っていることで私も同じ理解だと思いますので、必要ならば、また総務委員会もしくは締めくくり総括でやりますから、(「総務費だ」と呼ぶ者あり)失礼、総務費でやりますから。ということでございます。
もう1点、これは代表質問で質問をして、議論が時間切れになってしまったので、もう1回質問したいのですけど、自治法の住民投票制度と自治基本条例の住民投票制度、これは、施政方針の中で、市長は全く異なるというふうに述べています。私は、この間の代表質問でも申し上げましたが、全く異なるとは思っていないのです。私は自治法の延長線上、もしくは補完するものが自治基本条例の住民投票だろうと思って、ずっとこの間議論してまいりましたので。だから、市長の言う「全く」というのは、辞書で調べると、全面的にとか完全にという意味なのですけど、そんなに違うのかなと、そんなに違う意識を持っていたのかなと思って、ちょっとびっくりして質問したのですが、この市長のお考えにある、全く異なるという意味をもう一度教えていただけますか。