10138【松下市長】 施政方針並びに代表質問でも御議論させていただきましたが、今、小美濃委員が取り上げられたのは、「地方自治法等に基づく住民投票制度とは」のところしか今取り上げられていませんが、正確には、施政方針では選挙も入っています。自治基本条例に基づく住民投票制度は、「選挙や地方自治法等に基づく住民投票制度とは全く異なることなど」というふうに私は書いております。この間の住民投票条例を議会におととし提案して議論になったときには、多くの混乱の一つが、これは外国人参政権だと。外国籍の方が選挙権を持つのだということの議論があり、そこが自治基本条例に基づく住民投票制度と本当に混同されてしまったのかなというふうに思っております。そのことを私は申し述べたつもりです。やはり国政にしろ、地方にしろ、選挙権と住民投票権というのは、これは異なるということをお伝えしたいと思いますし、また、小美濃委員は、自治基本条例に基づく住民投票制度と地方自治法に基づく住民投票制度は異ならないという認識かと思いますが、私はやはり、議会の議決がその都度、署名を集めた後でも、議会の議決があるかないかというところは、これはやはり異なるというふうに思いますので、このように述べた次第です。