9989【田上人事課長】 育児休業を取得される職員が出た場合には、事前にある程度予定が立つというところもございますので、まず人事課のほうに男女ともに申請を出していただきまして、それがある程度長期間にわたるようなものでしたらば、常勤の職員あるいは会計年度任用職員を配置していくという形で今は対応しています。ただ、特に男性の場合ですと期間が短かったりとかという場合もございますので、そういったことに関しては職場内での協力体制を取っていただくとか、もう少し大きく、課というレベルではなくて、部の中で調整をしていただくとか、そういったお願いはしているところです。
大野委員から御指摘がありました、民間企業でそういった育児休業を取っている職場に対しての手当ということに関しては、今、こちらの公務員という世界の中ではちょっと難しいのかなというふうに考えております。