令和5年度予算特別委員会

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10199【渡邉行政経営・自治推進担当課長】  市民参加について、特に自治基本条例に基づく市民参加ということでお話をしたいと思います。自治基本条例には、14条、それから、手続については15条で定められております。桜井委員がおっしゃられたとおり、長期計画とか、重要な計画、条例については、パブリックコメントも意見交換会も両方やっていきましょうと。それ以外につきましても市民参加の手続はやっていくわけですけれども、そこは濃淡をつけております。この14条、15条を受けて、意見交換会とパブリックコメント手続に関する規則も定められておりますけれども、それも案件に応じて市民参加の手続は考えていこうと。そういった考え方でつくられておりますので、全て長計策定委員会並みにやっていくかというと、そうではないなと考えております。

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