
小美濃安弘
映像ID: 2436
10465【小美濃委員】 これは総務省の見解です。見解というか、総務省の、これはホームページなのかな、ネットで見ているものですけども、先ほど御紹介した市町村の合併特例法4条、5条、これは、直接請求された議案について議会が否決した場合、6分の1以上の署名収集または長の請求により住民投票に付すこととしている。これは、別に法律に違反していることではないと思うのです。合併特例法でできるのだったら、この制度をそのまま条例制定するということ、これは可能なのではないでしょうか。