10464【渡邉行政経営・自治推進担当課長】 イニシアチブということで、有名なのは米国の各州のイニシアチブだと思います。まさに住民が最終的に答えを出す、ファイナルアンサーとしての住民投票だと思いますけども、条例で、要は議会や長の権限を超えるような形でそういったイニシアチブ的な制度を導入することはできないと理解しております。あくまでも諮問的な住民投票制度でございますので、アメリカ型のイニシアチブ的なものはできないと考えております。したがって、令和5年度、論点整理をやっていきますけども、そういったことを検討する予定は今はございません。