令和5年度予算特別委員会

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11247【栗林交通企画課長】  付置義務のところでございます。まず、付置義務は、確かに今まで100メートルというところから、土地利用等の状況を考慮して、これが困難であると市長が認めるときはおおむね300メートル以内とするというふうにしているところでございます。当然、まちづくりを考える中では駐輪場の配置を考えていかなければいけないというのがございますが、条例上では、まず、建物の施設もしくは敷地内、またはその周辺で100メートル、300メートルも認めているということがありますので、そこの敷地内で設置することについては、それは駄目と言えることではないと思いますので、その辺については条例を見て、また、社会情勢ですとか、どうしてもそこの場所で御用意できない場合もありますので、それについてはその都度内容を見ていきながら判断をしていくものだというふうに考えているところでございます。

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