
小美濃安弘
映像ID: 2440
11250【小美濃委員】 堂々巡りになりますから、これまでにしておきますが、誘導ということはそういう意味ではないです。敷地に置けるけども、市が隔地に、その周辺に誘導していきますという、こういう方針を出しているわけではないですか。この書き方はそういうことだと思います。それで、先ほどの課長の答弁だと、隔地誘導も100メートルではなくて、場合によっては300メートルということなのです。これは本当に吉祥寺の駅周辺から自転車がなくなってしまいます。足の悪い方とか高齢者の方とか、人がどうやってそこまで行くのか。本当にどういうことなのかなというふうに思っております。
では、もう1点。先ほどの課長の御答弁は、自転車条例施行規則です。これは隔地駐輪場の距離を、おおむね100メートル以内なのだけど、土地利用等の状況を考慮して、困難であると市長が認めるときはおおむね300メートル以内としていると。この土地利用の状況を考慮して、困難であるというのは、具体的にはどういうことを指しているのですか。