11353【桜井委員】 今、学校給食法に関する話がありまして、この間のやり取りを聞いていると、市の基本的な立場はそういうことなのだなということは理解しているのですが、一方で文部科学省は、義務教育諸学校の設置者の判断により、この給食に関する負担の軽減を図ることは可能であるという見解を示しているというふうに理解しています。ですので、法律は法律として、そこは自治体としてどういう決断をするか、決断の余地はあるというふうに私は思っております。
大事なのは、先ほど御答弁の中にもありました考え方の部分です。多くの自治体が子育て対策、あるいは経済対策という側面で、この無償化に取り組んでいるということですけれども、私はぜひ武蔵野市においては、これは子どもの権利の一環として捉えていただけないかなと。そうなってくるとこれは、親の経済状態にかかわらずということもありますし、あるいは不登校の子どもたち、学校に来ていなくても、給食に相当する、しっかりと栄養のある食事が保障されるべきではないか。あるいはここまで言ってしまうとちょっと議論があるかもしれませんが、例えば私学の小・中学校に通っているお子さんに関しても、同じような権利は保障されるべきではないかという考え方が出てくると思います。この辺り、もう少し踏み込んで御答弁をいただければと思うのです。