24184【田上人事課長】 男性の育児休業を取る場合については、先ほど計画書とずっと申し上げていたのですけれども、出産予定報告書というものが正式名称でございまして、それを所属長から人事課に出していただくというような流れになっております。その中で、そうしますと何日間取るのかとか、どれぐらい取るのかとかというのがある程度分かってきますので、その期間に応じて配置等は検討しているという状況でございます。具体的に言いますと、こちらとしましては、半年間とか1年間とか、ある程度長い期間分かっている状況であれば、そこはできる範囲で対応しているという状況です。
ちょっとなかなか全部が今対応し切れているという状況ではないのですけれども、そういったところで対応していくということでございまして、また育児休業の職員に関しては、令和4年だったと思いますけれども、定例会で一応職員の定数から除外するという形に制度改正もしておりますので、そういった中で、そこは職員を補充していくというような形はこれまでも取ってきておりますし、今後も取っていこうというふうに考えております。
以上です。