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令和5年度決算特別委員会

9月24日(火曜日)

令和5年度決算特別委員会
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24436【臼井ごみ総合対策課長】  不法投棄とか、そういったことの場合の対策につきましてです。委員のほうにも質問のときに指導内容につきまして、主な指導内容といたしましては、カラスとかネズミの被害、これと排出場所、あと排出ルール、この3つが主な内容となっております。例えばカラス、ネズミ被害につきましては、蓋つきのごみ入れ、そういったものを用意していただきたいということをお願いしております。
 あと排出場所です。こちらは市民の皆様から、ごみ置場につきまして届出を出していただいておりまして、それをこちらのほうで把握して、そこのごみを持っていく形になっているのですけども、例えばそれがちょっとずれたところに置いてあった場合というのは、ごみなのかどうかよく分からないところがございまして、ですので、そういったときには結構厳密に、市民の皆様からすると、そこはもうごみだろうという話になるのですけども、そのときには、ごみの出し場所が違いますよということで、黄色い紙を貼らせていただいたりしているときがございます。あと複数の場所に出していただくときもあったりするのですけども、そういった場所が違うときには、こちらごみ総合対策課に、委託をしているのですけども、ごみ収集の緊急対応センターという体制を取っておりまして、常時3名が詰めておりまして、市内を巡回したりとか、あとこういった届出とか指導について市内を動ける体制を取っているのですけども、そういった者が伺いまして、届出にあります場所と突き合わせて、ではここにしましょうということでお話をしたりとか、あと、ごみの分別がよろしくなかった場合には伺って、ごみの分別につきまして適切な指導とか、そういったことを対策として行っております。
 また、不法投棄につきましては、基本的には敷地内にある不法投棄というのは、その敷地の持ち主であったりとか、あと住んでいらっしゃる方が対応することになるのですけども、こちらのほうで不法投棄防止の看板というものをお貸ししておりますので、そういったことで御相談いただければ、それをお貸しして、貼ることもできるかなというふうに思っております。
 あと責任者につきましては、基準上に責任者を決めていただけるということを規定しております。これは、こちらのほうではやっていただきたいとは思うのですけども、全員が全員設置できる、義務づけまでは考えておりませんし、そこまで義務づけても、こちらのほうで全て把握できるわけでもないということも──それもおかしな話なのですけども──ございますので、何かこちらからお話しするときに誰か一つ窓口があるとお話ししやすいということで、あちらのほうには一応載せていただいております。指導するとき、こちらのほうは先ほどの緊急対応センターがお話をするのですけども、例えば集合住宅でありますと、そこに管理会社の看板が貼ってありますので、そういったときはそちらのほうに指導のお話をさせていただきますし、もしもいらっしゃらなければ、住民の皆様に、こういったお話をしたいので、お話しできる方について教えてくださいというような通知を投函したりとか、そのような形で説明できる方をこちらで探しまして、指導しているところが現状でございます。
 あと、すみません、先ほど基準を制定いたしました。それで市のホームページに載せましたけども、もうちょっとそれが分かりやすい、逐条解説までいかないのですけども、そういった手引につきまして、こちらのほうで今作成中でございますので、またそれができましたら皆様のほうにもお伝えしたいと思っております。
 以上です。