4801◯16番(きくち太郎君) ただいま提出されました議案について、確認の質問をさせていただきます。16番きくちでございます。
最後の第6章罰則でございますけれども、52条のところにございますこの6行目の「個人情報ファイルを提供したときは、」というところでございますけれども、これは、誰に提供したときということを、恐らく第三者にということだと思うのですけども、その確認でございます。
それから、よく教育現場などで、本来は学校に置いておかなければならないUSBメモリーなどをポケットに持ち帰ってしまってなくしてしまったとか、あるいは第三者の手に渡った可能性があるとか、新聞沙汰になったりするのですけども、こういったヒューマンエラーの場合に、この罰則が適用されるのかどうか、これについての確認をお願いいたします。