
道場ひでのり
4881◯1 番(道場ひでのり君) 自由民主・市民クラブの道場ひでのりでございます。よろしくお願いいたします。
ここ数日間のテレビ報道、ニュースを見ていますと、今朝もそうでしたが、1年続いているウクライナの戦争、そして、トルコ南東部の地震、災害の話です。トルコの南東部は、私は出張で1回行ってまいりました。ガジアンテップという町でした。大変美しい町でしたが、今しっかり覚えていることは、道路標識にスーリヤと書いてあるのです。シリアです。シリアと本当に近い、数十キロで国境を接する町でした。その町が壊滅状態になった。長く続くシリアの内戦から、いわゆる難民が500万とも600万とも言われていますが、そのうちの半分、200万程度は、トルコに国境を越えて入ってきている。その地帯が今回被災に遭った。インフラもしっかりしていない、そういう状態のところにこういう災難が来て、これからもっと大変なことが起きるのだろう。ガジアンテップの町でも人々には随分優しくしてもらった思い出があります。あの人たちはどうしているのだろう。心から、まずは安全、そして早く復興していただきたいと願います。
通告に従い一般質問に入ります。質問件名、近年顕著になっている市内における「空き家」問題に対する基本姿勢、また対策指針等について。質問は、大きな項目で3つ。質問1番、近年顕著になっている市内における空き家問題に対する基本姿勢、また対策指針を伺う。質問2番、空家等対策の推進に関する特別措置法──以降、特別措置法という──が、平成27年、2015年に施行されたが、それ以降の市としての空き家問題への具体的な取組、実態調査や特別措置法の施行状況を伺う。質問3番、今春、令和5年4月1日に土地建物等の利用に関する改正民法の施行がある。近年問題となっている所有者不明土地の問題の解決を目的として、不動産登記法の改正と共に行われるものであるが、その運用について伺う。
毎朝のルーチン、三鷹駅立ちから私の一日は始まるが、今朝の夜明けは6時16分でした。随分と早くなった。そして、少しずつであるが、しかし確実に暖かさとともに春がやってきている。寒い冬を終え、暖かな春が訪れる、四季を持つ日本。ここから多くの情緒が生まれているのである。この春は、いよいよコロナに一定の意識的な決着をつける春となる。感染症として消滅するものでもないが、この3年で、人類としての付き合い方も分かってきた。
先日、青少年問題協議会定例会に委員として参席させていただいた。この定例会では、各団体の代表が、まさにその名称のごとく、青少年における問題を各分野からの目線、視点で報告、連絡し合い、情報や状況を共有し合うということで、大変貴重かつ有益な会合と私は捉えている。様々な現場においては、他者が気づかない事案も多く、青少年を多面的に捉えるには絶好の場となるわけである。今回2月の定例会では、多くの委員から、新しい局面についての発言があった。コロナ感染症の扱いがこの春を契機に変わろうとしている。周知のことであるが、感染症分類が2類から5類へ変更となる。これに伴い、様々な変化が起こるわけであるが、子どもたちの生活、学校現場では、例えばマスクの扱いなどもある。それまでずっと装着していたマスク、今日からは自由にしてよいと言われて、どうなるのであろうか。私は、このコロナ禍の3年間をどう捉えるかを考えて発言を行った。
よく年を取ると時間の流れを速く感じると言われる。時間とは、ある意味絶対的なものであり、根源的には、その分量は誰にとっても同じものである。すなわち、1秒は誰にとっても1秒、1時間も誰にとっても1時間、1年は1年、10年は10年、皆同じ長さである。しかし、その感じ方や捉え方は全く異なる。ジャネの法則、これは、記憶される年月の長さは生活年齢に反比例して、年少者にはより長く、年長者では短く感じるとされる考えである。同じ3年でも、私のような60歳と、小学校に入る6歳とでは時間的な分母が異なり、相対作用が働くといったものである。60分の3と6分の3の違いである。
3年前、小学校に入学した途端コロナ禍となり、ずっとマスクの学校生活を強いられた、この春4年生となる児童はどうなるのか。我々大人は、こういう点もしっかり認識して子どもたちに接していく必要がある。今度の春は、これまでのふだんの季節の変化という春とはまた違った春になることを期待したい。
今春、2023年4月に改正民法の施行がされる。これまでも都度、諸問題を解決すべき改正が行われているが、今回は、現行民法の不動産管理における諸問題を解決すべき手配が配慮してある。肝腎なことは、その運用である。市民生活の改善、また、問題解決にどのように運用されていくか。
質問1番、近年顕著になっている市内における空き家問題に対する基本姿勢、また、対策指針を伺う。私は、23年前、このまちに家族5人で引っ越してきた。緑多く、豊かな教育環境の中、子育てが済み、その3人の息子たちも皆成人し独立していった。そして、今我が家は、また家内と2人ぼっちになった。いずれ私たちもその時が訪れれば、この家はどうなるのであろう。私が居住する地区には多くの空き家が点在する。中には、手入れが行き届かず、かなり荒れ果てた家屋もある。まずは現状の当市はどのような状況なのか、また、その状況をどう判断し、対策していくか。
質問1番の1、現状の当市の空き家率を伺う。
質問1番の2、その現状に対しての見解及び対策指針を伺う。
質問2番。空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年、2015年に施行されたが、それ以降の市としての空き家問題への具体的な取組、実態調査や、特別措置法の施行状況を伺う。特別措置法が施行され、その運用の状況はどうなっているのか。
質問2番の1、特別措置法には、1つ、市町村長は法律で規定する限度において空き家等への立入調査が可能、これは第9条です。1つ、市町村長は、空き家等の所有者等を把握するために、固定資産税情報の内部利用が可能、これは10条になります。そして1つ、市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うように努力する、これは11条になります。とあって、施行以降の調査実態、今言いました立入調査、固定資産税情報の内部利用の回数、実施時期、規模、また、データベース整備等の進捗を伺う。
質問2番の2、実施結果として、どのような実態を把握、認識されたかを伺う。
質問2番の3、特別措置法には、その措置として、1つ、特定空家等に対しては除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言または指導、勧告、命令が可能とあります。1つ、さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能とあります。これは14条です。特別措置法の当市の施行状況として、空家等対策計画の策定、法定協議会の設置、措置状況として、これら助言・指導、勧告、命令、行政代執行、略式代執行の具体的件数を伺う。
質問3番。今春、令和5年4月1日に、土地建物等の利用に関する改正民法の施行がある。近年問題となっている所有者不明土地の問題の解決を目的として、不動産登記法の改正とともに行われるものであるが、その運用について伺います。
質問3番の1、改正民法264条の9から264条の14までには、管理不全土地・建物について、いわゆる管理不全土地・建物管理制度が制定されている。裁判所が、利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度が創設されているのであるが、所有者による土地または建物の管理が不適当であることによって、他人の権利、法的利益が侵害され、またはそのおそれがあり、土地建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められる場合に発令されるとある。これは、管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能になると認識するが、当市においては、以下の利害関係人としての立ち位置が該当とされる。1つ、道路管理者としての利害関係人。1つ、まちの環境管理者としての利害関係人。1つ、まちの安全管理者としての利害関係人。1つ、まちの価値を維持すべき市長としての利害関係人。ここから当市の空き家対策に対し、どのような運用がアプローチされ実行、期待されるのか、具体的に伺う。
質問3番の2、具体的問題事案として、空き家からの竹木の越境枝葉の迷惑があるが、改正民法233条3項では、適切な手続を踏めば対処が可能とされる記述がある。例えば、市道に対し空き家から延伸した枝葉、竹木が交通の障害や道路の汚損を生じる場合もある。同法施行以降にどのような運用指針をもって臨むか、見解を伺う。
以上。