4882◯市 長(松下玲子君) 道場ひでのり議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
まず、質問1番目の1と2については、関連しますので、まとめてお答えをいたします。本市では、平成29年度の空き家等実態調査により、市全体の空き家率は5.8%と認識をしております。本市では、令和3年3月策定の第四次住宅マスタープランに空き住宅等対策計画を位置づけ、空き家の発生抑制、適正管理、利活用を3つの柱として、計画的、総合的に取り組んでいくことをお示ししております。
続いて、質問2番の1についてでございます。空家等特別措置法では、適切に管理されていない空き家への対応として、市町村の役割等を規定しています。第9条の立入調査は、特定空家の認定に向けた調査であるため、本市では、これまで実績はございません。市民等からの通報、問合せ等があった場合は、現地調査の上、必要があると判断すれば、所有者へ適正管理を促す文書を送付しています。その際、送付先は、第10条に基づき固定資産税情報を利用しています。平成28年度からの実施で、令和3年度までの6年間で延べ115件送付をしています。なお、平成29年度空き家等実態調査以降は、庁内のGISを活用し、空き家情報として適正に管理運営を行っております。
続いて、質問2番の2についてでございます。本市の傾向といたしましては、市民からの通報の約半分が樹木の関連で、隣地への枝葉の越境の相談が多くあります。その際、適正管理を促す文書を送付しますが、現状の写真を添付するなど、工夫を行っております。しかし、住まいが遠方である、依頼先が分からない、売却を検討中などにより、全ての方が対応いただけるわけではございません。こうしたことから、市は、関連団体等と連携し、空き家セミナーや相談会を開催し、空き家の発生抑制、適正管理、利活用等について広く周知、PRを行っております。
質問2番の3についてでございます。本市では、令和3年3月策定の第四次住宅マスタープランに、法定計画である空き住宅等対策計画を位置づけております。また、法定協議会の設置はございませんが、武蔵野市空家等の適正管理に関する条例に基づく特定空家等に関する事項を審議する武蔵野市特定空家等適正管理審議会を設置しております。本市では、特定空家と認定したケースがないため、助言・指導、勧告、命令等の措置はございませんが、毎年、同審議会を開催し、現状把握、情報共有を図っております。
続いて、質問3番の1についての御質問です。管理不全土地・建物管理人制度は、令和5年度から施行される制度です。そのため、御指摘の利害関係人について、土地建物の所在地を管轄する地方裁判所がどのように判断するかは、現段階で想定することが難しいです。また、空き家の所有者が判明している場合に、裁判所はどのような基準で管理人による管理が必要と判断するかなど、まだ分かりかねる要素が多分にございます。今後は、国や他市区の動向等に注視しつつ、活用方法等について庁内関係課と連携し、検討、研究を進めていきたいと考えています。
質問3番の2についてです。市が管理する道路への越境枝につきましては、一般交通に支障を及ぼさないように、主に通行する歩行者や車両等からの見通し、信号や道路標識等の視認性、接触などの事故防止などの観点から、必要に応じて、樹木の使用者等へ剪定等のお願いをしております。今般の民法改正では、隣地からの越境枝が確認される場合、越境している樹木の所有者に枝の切除を催促したにもかかわらず、相当期間内に切除をしないとき、越境している樹木所有者またはその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときにおいては、越境されている土地所有者が越境枝を自ら切り取ることができる旨の規定が設けられたものでございます。また、越境枝は、樹木の所有者の財産であることから、改正民法に基づき、市が越境枝を切除等する場合でも、繰り返し催告するなど、越境している樹木所有者による適切な管理を求めるなど、丁寧な対応が必要と考えております。
以上です。