4965◯市 長(松下玲子君) 本間まさよ議員の一般質問に順にお答えしてまいります。
まず、初めの大きな質問の1点目についてです。新型コロナウイルス感染症についてはこれまで、感染症法上の位置づけを2類相当とされてきましたが、政府対策本部は令和5年1月27日に、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることといたしました。今回の5類への位置づけに関しては、コロナがなくなるわけではない環境下において、場面に応じた感染拡大防止対策を講じつつ、国や都の動向や感染状況等を注視していきたいと考えております。
2点目についてです。令和5年1月27日に政府対策本部決定として、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針についてが発出されました。この対応方針では、感染症法上の位置づけの変更に伴い、これまで講じてきた各種の政策、措置について見直しを行い、このうち患者等への対応と医療提供体制については、3月上旬をめどに具体的な方針を示すことが記されております。
2月14日に開催された都対策本部会議におきましても、5類への移行に係る都の対応方針として、都民の命と健康を最優先に、かつての日常を取り戻すだけでなく、コロナとも共存した活気あふれる東京を確かなものにしていく方針が決定されました。この対策本部決定では都の主な施策についても方針が示されており、本市でもこれに準じた形で5類対応への移行を進めてまいります。
3点目についてです。本市では新型コロナ感染症発生時の令和2年1月31日に、武蔵野市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、市の対策本部を設置しました。5類化に伴い、政府及び都の対策本部は法的廃止要件を満たすこととなり、廃止となります。市においても、市行動計画における市民生活及び市民経済の回復を図り、次の流行に備える小康期と位置づけ、国や都の動向を見ながら、健康課の体制も含めて検討してまいります。
4点目と5点目は関連しますので、まとめてお答えいたします。医療費の自己負担に関しては、本間議員が御指摘いただいたように、経済的負担が増えるだけでなく、受診控え等による重症化や感染拡大の可能性も考えられると思います。また医療機関への財政措置の縮小により、新型コロナウイルス感染症に対応できるベッドが減る可能性や、診療する医療機関の減少も、これは否定できないのではないかと思います。専門家や関係者等の意見も伺いながら、市民の生命及び健康を守れる体制を維持し、新型コロナウイルス感染症の状況を把握した上で、最善の判断をしていただきたいと考えております。
6点目についてです。都対策本部は、5類化に伴い、隔離目的の宿泊療養施設、自宅療養者への配食サービス、無料検査や検査キット配布を、5月7日で終了することとしております。基本的には市も都に準じた形とすることを想定しておりますが、今後も市民の安全・安心を守るための施策を必要に応じて実施してまいります。
8点目の質問についてです。2月1日、全国市長会が国に対して、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に関する緊急要望を提出しているほか、東京都は2月14日、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行等に関する要望を提出しております。これらの要望の中には、医療提供体制の段階的な移行に関して、十分な準備期間、周知期間を確保の上、適切な時期に見直すことや、現場を担う自治体や医療関係者等の意見を踏まえながら進めること、国における財政措置を継続すること等が盛り込まれております。国には、専門家だけではなく、現場を担う自治体や医療関係者等の意見もしっかり聞いて、市民の生命を守れる体制を維持しながら、新型コロナウイルス感染症の状況を的確に把握した上で、最善の判断をしていただきたいと考えます。
9点目についてです。多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センターに感染症対策を担う体制の整備については、知事と市長との意見交換の際にも申し上げ、それを受けて東京都が保健所の在り方を検討中であると認識しております。今後も東京都の検討状況を見守りつつ、引き続き機能の拡充について要望してまいりたいと考えます。
大きな2問目の御質問についてです。特定健康診査は、メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を早期発見し、早期対策に結びつけることを目的として実施するものです。そのため、健診項目は国の定めた標準的な健診・保健指導プログラムに基づき、生活習慣病、とりわけメタボリックシンドローム該当者や予備群を減少させることができるよう、保健指導が必要な方を的確に抽出するための検査項目となっており、聴力については検査項目には入っておりません。本市も健診の趣旨から、現時点で聴力検査を加える予定はございません。ただし今後も国等の動向を注視し、必要に応じて対応したいと考えます。
次に、大きな3問目の御質問についてです。道路不具合の通報につきましては、市民による道路の不具合の通報方法は、電話や市のホームページへの問合せ、LINEの道路通報システムなどがあります。市民から通報を受けた場合には、まず現地を確認し、歩行者や車両等が安全に通行できるよう、必要に応じて補修の実施や改修の検討等を行っております。
道路補修につきましては、市が管理する道路について、巡回パトロールにより道路の不具合を見回っているほか、路面下空洞調査を実施し、危険度の高いものについては緊急で対応しています。なお令和3年度の路面下空洞調査については、路線延長約41キロメートルで実施し、空洞の発生深度が特に浅い位置で検出された3か所については、緊急で補修を実施いたしました。
道路改修の年間計画についての御質問ですが、路面性状調査による調査結果、巡回パトロール、市民からの要望を踏まえ、計画的に道路改修工事を実施しております。
最後、4問目の御質問についてです。公園遊具については、毎年度末に遊具のある全公園を対象として、専門業者による点検を国の指針に基づき行っており、ハザード、劣化判定、塗装判定から総合判定を行うことで、計画的な予防、保全に努めています。危険と判断した遊具については使用禁止とし、その後、修繕等により安全対策を講じて開放しております。また修繕ができない遊具については、やむを得ず撤去等の措置を講じることもございます。
令和3年度の遊具点検の結果は、対象79公園のうち、12公園で13基の遊具に不具合が見つかり、そのうち12基については、令和4年度の上半期で撤去、または修繕工事を行い、開放しています。御指摘いただいた1基のみ修繕等ができておりません。その現状の1基の修繕が進んでいない理由といたしましては、遊具の主要な部材が劣化していることから想定以上の費用がかかること、また、新しいものに交換すると安全領域の関係で現状より規模の小さな遊具の設置となりますが、費用はさらに大きくなることなどから、検討に時間を要しており、令和4年度内での対応が難しい状況となっております。引き続き効果的な修繕方法を検討し、遊具の開放に向けて進めていきたいと考えております。
他の質問については、教育長からお答えをいたします。