5038◯子ども家庭部長(勝又隆二君) 引き続き、武蔵野市子どもの権利条例について御説明申し上げます。議案書の22ページをお願いいたします。
本条例は、前文と8章31条から構成されております。
前文につきましては、武蔵野市が子どもの権利条約に基づき、市民と共に子どもの最善の利益を尊重する社会の実現を目指して、この条例を定めることを記載しております。後段に子どもたちの言葉を掲げ、その子どもたちの言葉が実現できる、子どもに優しいまちを目指すことを明らかにすることで、本条例の権利の主体が子どもたちであることを、市民と子どもたちに分かりやすくお示しするとともに、本市が、子どもの気持ちや願いを尊重しながら、子どもが安心して暮らし、健やかに育つ、子どもに優しいまちづくりを推進していくということを強くお示しするものでございます。
それでは、各条文に沿って御説明いたします。
23ページをお願いいたします。第1章は総則、第1条は目的でございます。この条例は、子どもの権利条約、日本国憲法、その他関連する法令などに基づいて、子どもの権利を保障するため、市、市民、保護者及び育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、権利の主体である子どもが家庭や地域などの一員として、自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくることを目的としております。
第2条は、言葉の意味でございます。ここでは、市、市民、子ども、保護者、育ち学ぶ施設について、言葉の意味を規定してございます。
第2章は保障すべき子どもの権利でございます。
24ページをお願いします。第3条、子どもにとって大切な子どもの権利では、子どもは、子どもの権利条約に基づき、権利の主体として、子どもの権利が保障されること及び特に大切なものとして保障されるべき子どもの権利として、安心して生きる権利、自分らしく育つ権利、遊ぶ権利、休息する権利、自分の意思で学ぶ権利、自分の気持ちを尊重される権利、意見を表明し、参加する権利、差別されずに生きる権利の8つの権利を掲げてございます。
第4条、子どもの権利の普及啓発では、市民が子どもの権利について理解と関心を深めることができるよう、11月20日を武蔵野市子どもの権利の日と定め、子どもの権利の普及啓発に取り組むことを規定してございます。
第5条、子どもの権利を学ぶ機会の保障は、子どもが子どもの権利を知り、自分と他の人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障することを規定してございます。
第3章、子どもの権利を保障するための役割でございます。
第6条、市の役割、第7条、市民の役割、25ページに参りまして、第8条、保護者の役割、第9条、育ち学ぶ施設の役割について、それぞれ規定してございます。
第4章は、子どもを支える人々への支援でございます。
第10条、保護者と家庭への支援など、第11条、育ち学ぶ施設への支援、第12条、市民活動への支援についてそれぞれ規定してございます。
続きまして、第5章、子どもにやさしいまちづくりの推進でございます。
第13条、自分らしく居られる場所は、市が、子どもが自分らしくいられる多様な居場所づくりを推進することなどを規定してございます。
26ページへ参りまして、第14条、年齢、発達などに応じた居場所では、市が、子どもの年齢、発達などに応じた遊びと育ちのための専用の居場所の確保と、その居場所において支援を行う人材の育成に努めることなどを規定してございます。
第15条、多様な学びの場では、市は、何らかの理由により学校に通うことのできない子どもが自らの社会的自立を目指し、自らに適した学びの場を選択できるよう、多様な学びの場の拡充に努めることなどを規定してございます。
第16条、子どもからの相談では、市は、子どもが身近な場所での関係づくりを通じて、困り事、不安に感じることなどを気軽に話すことができるよう、多様な相談の場づくりを推進することなどを規定してございます。
第17条、子どもの意見表明では、子どもは、自由に自分の意見を表明できること、また、意見を表明したことによる不利益を受けないこと、子どもは、自分の意見と同じように、他の人の意見を大切にすることなどを規定してございます。
27ページをお願いします。第18条、子どもの参加では、子どもは、市民の一員として、市のまちづくりに参加できることなどを規定してございます。
第19条、子ども一人ひとりに合わせた支援では、市が、子どもの置かれた状況に応じて、一人一人に合わせた支援を行うよう努めることなどを規定してございます。
第20条、子どもからおとなへの移行支援では、市は、大人へと移行する時期の子どもが社会的自立のため支援を必要とする場合は、18歳以上であってもその支援を継続して受けることができるよう、環境の整備に努めることなどを規定してございます。
28ページをお願いいたします。第6章、子どもの安全と安心の確保でございます。
第21条は、子どもの安全について、第22条は、暴力、虐待および体罰の防止について規定してございます。
第23条は、いじめの防止について規定してございます。
第24条から第26条は、いじめ防止対策推進法に基づいて規定するものでございます。
第24条、武蔵野市いじめ防止基本方針と武蔵野市いじめ防止関係者連絡会では、市が、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、武蔵野市いじめ防止基本方針を定めること及び武蔵野市いじめ防止関係者連絡会を設置することを規定してございます。
29ページをお願いいたします。第25条、武蔵野市いじめ問題対策委員会では、教育委員会がいじめの防止等のための対策を実効的に推進するため、教育委員会の附属機関として、武蔵野市いじめ問題対策委員会を設置することを規定してございます。
第26条、武蔵野市いじめ問題調査委員会では、いじめの重大事態が発生し、前条に規定する武蔵野市いじめ問題対策委員会が行った調査結果の報告を市長が受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対応等のために必要があると市長が認めた場合、市長の附属機関として、武蔵野市いじめ問題調査委員会を設置することを規定してございます。
30ページをお願いいたします。第7章、子どもの権利擁護の仕組みでございます。
第27条、武蔵野市子どもの権利擁護委員では、市が、子どもの権利を守るとともに、子どもの権利が侵害された場合の救済を行うことを目的として、市長の附属機関として、武蔵野市子どもの権利擁護委員を置くことを規定してございます。
31ページをお願いいたします。第28条、相談・調査専門員は、前条の武蔵野市子どもの権利擁護委員を補佐するため、市が、子どもの権利に係る相談・調査専門員を置くことを規定してございます。
第29条、権利擁護に関する必要な事項では、子どもの権利擁護に関する必要な事項については、市長が規則で定めることを規定してございます。
続きまして、第8章、条例の推進体制でございます。
第30条、推進計画では、市が、この条例に基づき、子どもに関する施策を総合的に推進するために、推進計画を定めることを規定してございます。また推進計画には、市の子どもに係る基本計画として策定する子どもプラン武蔵野を位置づけることを規定してございます。
第31条、評価と検証では、推進計画である子どもプラン武蔵野の評価と検証については、武蔵野市子どもプラン推進地域協議会が行うこと及び武蔵野市子どもプラン推進地域協議会は、評価と検証を行う場合において、必要に応じて、子どもや第27条に規定する武蔵野市子どもの権利擁護委員の意見を聞くことなどを規定してございます。
続きまして付則でございます。
第1項は、施行期日について規定してございます。この条例は、令和5年4月1日から施行するものとしてございます。ただし、第7章、子どもの権利擁護の仕組みの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものと規定してございます。
第2項は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について規定してございます。32ページ、表中の記載のとおり、第1条に、いじめ問題調査委員会の委員、いじめ問題対策委員会の委員について、それぞれ号の追加を行うとともに、別表第2に、いじめ問題調査委員会の委員及びいじめ問題対策委員会の委員について、それぞれ項を追加し、記載の日額で定める報酬額を規定するため、条例の一部改正を行うものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。