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│(陳受5第1号) │
│ 子どもの権利条例(仮称)の審議についてに関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年2月13日 │
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│陳 情 者│ 中町3−8−1−125 │
│ │ 山崎 高志 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 子どもの権利条例(仮称)(以下、「条例」という)は子どもの権利条約(以下、「条約」とい│
│う)に定められた子どもの権利を保障していこうとするものとなっています。 │
│ しかし以下のように違いがあり、子どもの権利を保障するとは言えなくなっています。 │
│ ・条約では父母や家庭となっているところが条例では市や保護者となっている。 │
│ ・条約では休息する権利が条例では休む権利になっている。 │
│ ・条約にある両親と好きなときに会う権利が条例にはない。 │
│ このような違いをなくす必要があります。 │
│ また、検討委員会に私立学校の関係者が呼ばれていませんでした。しかし、実際に私立学校の関│
│係者も条例には関わりを持っていただかないといけません。 │
│ そのためには、再度検討委員会を開き私立学校の関係者に参加してもらう等、遡ってやらなけれ│
│ばならないこともあるのではないでしょうか。 │
│ 2月10日現在、条例本案がまだ公開されていないだけでなく、パブリックコメントの結果等も出│
│ておらず、これでは市民は議会に意見を言う機会がありません。 │
│ 以上のように問題点が多く、それに対しての適切な議論が行われないと、子どもたちのためにな│
│る条例にはなりません。 │
│ 今会期で議決することを前提に進めるのでなく、慎重な議論を重ね、進めることを求め陳情いた│
│します。 │
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