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│(陳受5第6号) │
│ 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求めることに関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年2月13日 │
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│陳 情 者│ 公正な明るい都市をつくる会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 近年、全国市区町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘・配達・集金が許可なく行われていることが│
│問題となっており、新聞、月刊誌等の各種メディアで報道されています。 │
│ その中で、職員アンケートを実施した川崎市役所の実例が報告されていますが、しんぶん赤旗な│
│どの政党機関紙を、あまりに多くの管理職等の職員が購読している(させられている)ことに驚愕│
│しました。特に、議員に勧誘され、「購読しなければならないというような圧力を感じた」と答え│
│た職員が8割近くに上ったというのは、極めて深刻な状況です。新聞報道によると、全国自治体で│
│も川崎市と同様の事例がたくさんあるようです。 │
│ 庁舎内において、議員による職員に対するパワハラなどあってはなりません。ところが、全国の│
│複数自治体において「心理的圧力を感じた(断れないので有料購読している)」という実情が報じ│
│られていることから、武蔵野市役所においても、政党機関紙の勧誘・配達・集金行為に関する現状│
│把握とルールをいま一度明確にするとともに、庁舎内の政治的中立性を疑われるような行為は慎 │
│み、職員で読みたい方は自宅を配達先にするなど、住民の不安を解消していただきたい。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
│ │
│ 記 │
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│1 住民の不安を解消するために、庁舎内管理規則に定められている禁止事項、庁舎内販売等の規│
│ 則を遵守し、住民の大切な個人情報を預かる執務室内に許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘 │
│ (営業)・配達・集金が行われないようにしてください。 │
│2 政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、読みたい方は│
│ 自宅を配達先として、住民に誤解を与えないようにする旨を職員に通達するなど指導を徹底して│
│ いただきたい。 │
│3 議員の皆様は、優位的な関係を背景にして、職員に政党機関紙を私費で購入するよう圧力をか│
│ けないようにしてください。 │
│4 職員が声を上げにくく問題が放置されてきた実情を踏まえ、庁舎内で勧誘されたり、その際に│
│ 心理的な圧力を感じたという実態がないかを確認、調査してください(金沢市等で事例あり(平│
│ 成31年3月19日世界日報等で報道))。 │
│5 職員が議員による政党機関紙勧誘に「圧力を感じている」事実が明確ならば、それはパワハラ│
│ に当たります。また、職員が勧誘を拒否したり、購読をやめた場合、不当な嫌がらせを受けない│
│ か不安に思う職員もいるようです。声を上げにくい職員のために、職員の相談窓口を設置、ある│
│ いは明示するなど御対応いただきたい。 │
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