令和5年第1回定例会

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│(陳受5第7号)                                    │
│旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について競争入札を行わなかったことに関する真相│
│究明を求める陳情                                    │
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│受理年月日│ 令和5年2月14日                             │
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│     │                                      │
│陳 情 者│                                      │
│     │  山本 徹                                │
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│                 陳 情 の 要 旨                  │
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│ 令和3年10月28日に売却をした旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について情報公開│
│をしたところ、競争入札が行われていないことが判明しました。公開した資料(4武都用第160号 │
│の2)によれば、「解体費用については、市(吉祥寺まちづくり事務所)及び売払先がそれぞれ解│
│体事業者2社(計4社)に見積もりをとり、価格差の大きい2社(最高価格及び最低価格)を除 │
│き、中間2社の価格の平均とする。」となっています。なぜこのようになったのか経緯等を示す記│
│録等は一切なく(令和4年12月26日、上島用地課長に確認及び非開示決定通知書「4武都用第189 │
│号の2」)、誰が、誰と、いつ、どこで、決めたのかも不明です。見積書の宛名はおのおの、「武│
│蔵野市 吉祥寺まちづくり事務所」「株式会社レーサム」が2社、「武蔵野市長」となっていま │
│す。武蔵野市所有の建物であれば、競争入札を行い、事業者を決めるべきであったのではないでし│
│ょうか。また、宛名が武蔵野市または武蔵野市財務部管財課ではなく、「吉祥寺まちづくり事務 │
│所」というのは、どういうことなのでしょうか。                      │
│ 次に金額についてですが、中間2社の価格の平均金額51,690,000円(税抜き)と最も低い事業者│
│の金額38,500,000円(税抜き)の差は13,190,000円、税込み金額にすると14,509,000円となり、市│
│税が14,509,000円も無駄に使われたことになります。このようなことを許可した監督権者である松│
│下市長の責任は非常に重いものであると考えます。売却してしまったから、終わったことだからで│
│はなく、今後、このようなことが起きないように真相を明らかにするべきと考えます。以上の趣旨│
│により、下記について陳情いたします。                          │
│                                            │
│                     記                      │
│                                            │
│ 旧吉祥寺大通り東自転車駐車場建物取壊し費用について競争入札を行わなかったことに対して真│
│相究明を求めること。                                  │
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