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│(陳受5第10号) │
│ 武蔵野市子どもの権利条例の慎重な審議を求める陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年2月14日 │
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│陳 情 者│ 子どもの権利条例を学ぶ会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 武蔵野市は子どもの権利条例(仮称)の制定を目指し令和4年11月に素案を示し令和5年2月13│
│日に条例案を公表、武蔵野市議会令和5年第1回定例会に上程すると承知しております。子どもを│
│安心して生み育てる環境、子どもが健全に成長する環境の整備は重要であり、これらを推進する施│
│策の充実は歓迎すべきものと考えます。 │
│ しかしながら、本条例案の根拠となる「児童(子ども)の権利条約」を日本政府が1994年に批准│
│し、2001年に神奈川県川崎市が最初の条例を施行してから20年以上たって、なぜ今武蔵野市が本条│
│例を制定しようとするのか立法事実が曖昧です。また、川崎市は1994年に子ども議会を立ち上げた│
│後、市民を巻き込む議論を約7年間200回以上にわたって重ねていた上で条例を制定しているのに │
│対し、武蔵野市での議論は限られたものにとどまると言わざるを得ません。 │
│ 内容面についても、本条例案に示された「休息する権利」については、学校を休むことが権利と│
│なると、子どもを学校に通わせる家庭と子どもを受け入れる学校の双方で混乱が予想されます。ま│
│た、本条例案では子どもの対象を「市内在住・在学」としていますが、市外の私立学校などに通う│
│子どもの権利の実効性も危ぶまれます。子どもの活動範囲は市内にとどまらず、市外の児童生徒ら│
│と交流する機会も多くなっています。武蔵野市の子どもと市外の子どもでいじめなどのトラブルが│
│発生した場合に、本条例案ではいかに適用されるのでしょうか。そして予想される多様な課題に対│
│して、限られた子どもの権利擁護委員と相談・調査専門員がいかに実効性を持って子どもの立場に│
│立って解決に当たることができるのかについても疑問を抱かざるを得ません。また、障害を持つな│
│どして自己の主張がうまくできない子どもに対しては一人一人に向き合った対応が一層必要であり│
│ますが、本条例案の検討過程では置き去りにされ、当事者の声が反映されていません。 │
│ 以上のように、素案のまま条例を制定した場合、子どもをめぐる諸問題に実効性を持って対処で│
│きるか疑問であり、かえって混乱を招きかねないと危惧しております。よりよい条例とするために│
│は多様な立場の子どもや保護者の意見を聴き、一層の議論を深めることが必要だと思料いたしま │
│す。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 1 子どもの権利条例について一層の議論を深めること。 │
│ 2 令和5年第1回定例会での議決を急がず、議論の進捗次第では継続審議とすること。 │
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