5150◯12番(内山さとこ君) 委員長報告に、2点質問させていただきたいと思います。
1点目は、今回の子どもの権利条例案を策定する過程で、様々な子どもたちの声を聴いてきたというふうに理解しています。その条例案の中にも、直接子どもの意見、声が反映されている箇所があるかというふうに思っていたのですが、それについてどういう質疑があったかということをお答えいただければと思っています。
もう1点は、私は子どもの権利条約、また子どもの権利条例について、議会の一員になってから何度も一般質問等で取り上げさせていただきました。特に本会議場の一般質問では、子どもの権利条約が採択され、また日本が批准した節目の5年ごとに質問させていただいています。過去6回、7回しておりますが、最も最近質問したのが2019年の6月10日、子ども子育て応援宣言のまちを掲げる松下市長になってから、ぜひ条例を制定していただきたいというふうに質問いたしました。
その際に、私は、子どもの意見表明権を担保する、これは条約で言えば12条ですが、この意見表明権を保障して、必要に応じて調査や勧告を行い、子どもの最善の利益を尊重するために活動する、独立した第三者機関が必要であると申し上げて、子どもオンブズマン、これはスウェーデンの言葉ですが、アドボケイトする、そうした機会が必要というふうに提案しました。
しかし残念ながら当時、お答えでは、子どもの権利条例の策定についてまだ考えていない、そして自治体のオンブズマン制度は「費用対効果が十分得られないこともあるというふうに聞いております。制度として確立させるには、その設置や権限などを十分に検討して設置をしなければならないと考えます。オンブズマンという形をとってはおりませんが、市として子どもの虐待やいじめ、差別などの早期発見のための取り組みに力を入れております」と答弁なさっています。
このオンブズマン、つまりは子どもの権利擁護機関ですが、今回の条例案では、第27条、ここに規定されているものと認識していますが、委員会においては、こうしたコストという観点からの議論、またこれまでの検討の経緯について質疑がありましたでしょうか、お示しいただければと思います。