11821◯子ども家庭部長(勝又隆二君) それでは、事業費のほうの内訳の御質問をいただきまして、まずそちらのほうから御回答いたします。
積算ですけれども、まず、ひとり親の方の児童扶養手当の受給者については、児童数を620人、公的年金等を受けられている方の試算が14人、家計急変者が59人、ひとり親以外の方で、令和4年度の給付金の事業の対象者1,100人、令和5年度の非課税世帯の児童142人、児童扶養手当受給者以外の令和5年度の非課税世帯18人、家計急変者が18人、合計で1,971人と試算をしております。
この根拠ですけれども、これは、昨年、令和4年度の実績に合わせまして、それを勘案して今の数字を出しております。令和4年度の受給対象者はもう分かっておりますし、令和5年3月分の児童扶養手当も既に支給しておりますので、人数が確定しておりますので、それと、昨年度の公的、家計急変などの人数は昨年度ベースで試算をして、足りなくなってはいけませんので、若干多めに試算をして、先ほどの人数になっております。
あと、障害のほうの件ですけれども、先ほど別の議案のほうでも説明しましたが、今回の対象者については、例えば児童扶養手当で、18歳を超えて20歳までは障害を持っていれば対象になりますけれども、その方も含めて、児童扶養手当も受け取っておりますので、その方を前回と同じように、払った方にやるものでございますので、ちょっと今、ここに障害の方が何人いらっしゃるかという詳しいデータを持っておりませんけれども、その方には、要は児童扶養手当の対象者には払いますので、その中に障害者の方も、当然18歳を超えて障害をお持ちで児童扶養手当の対象になる方というのは含まれておりますので、その方は対象になると。
今後増えるかどうかについては、それはまた個々の事情によりますので、こちらのほうで増える増えないというような予測は立てておりませんし、対象になった方は全てお支払いするという形で考えております。
以上です。