11825◯子ども家庭部長(勝又隆二君) 離婚調停中の方のケースですけれども、これもケース・バイ・ケースになります。確かに議員御指摘のとおり、離婚調停中で別居されていて、まだ離婚が成立してないという、実態は別居ですけれども、家計はまだ一緒というケースがありますので、そういう場合には、例えば児童扶養手当は所得の高いほうに払いますので、3月分が例えば夫方のほうにあれば、そちらの口座に入る可能性はあります。ただ、例えばその後離婚が成立するとか、お子さんを自分のところにきちんと同居していて、別居していて、しかも生計が分かれていて、例えばその後離婚されたとか、それで1つの家計になって、例えば児童扶養手当を妻のほうにつけた場合は、今度はそこからが対象になりますから、そこは、その時点によって対象になる方のケースもあり得ます。ですので、市のほうで、例えばそのような御相談を受けた場合は、現在の状況では支給の対象にならないけれども、こういうふうになった場合は、申請をいただくことで支給の対象になるというケースもございますので、そこは、御相談があった場合は丁寧に御説明を差し上げて、その対象になった場合にどういう手続が必要かも含めて丁寧に説明をして、しっかり払える方にはお支払いするというような形で対応したいと思います。