令和5年第2回定例会

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│(陳受5第13号)                                    │
│         全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情         │
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│受理年月日│ 令和5年6月5日                             │
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│     │                                      │
│陳 情 者│ 武蔵野市在住者(陳情者本人の申し出により、町名以下の住所及び氏名は非公開と│
│     │しています。)                               │
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│                 陳 情 の 要 旨                  │
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│ 全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。)が、令和5年3月18日、「政治家│
│の皆様へ 統一教会との関係断絶を求める声明」(以下「本件声明」という。)を公表し、声明文│
│を全国の1,788自治体に送付したと発表しました。本件声明は、貴議会にも届いていると思われま │
│す。                                          │
│ 本件声明の4つの趣旨(以下「本件趣旨」という。)に基づく決議(以下「本件決議」とい  │
│う。)がなされれば、後述のとおり、いずれも国連宣言に違反し、憲法違反となるおそれが大いに│
│あります。                                       │
│ 世界平和統一家庭連合(旧統一教会。以下「家庭連合」という。)の信者は、昨今の報道等によ│
│り、多大なストレスを受けています。仮に、貴議会において、十分な法的根拠や事実認定根拠もな│
│く、本件決議等が行われれば、彼らが不当な差別を受けるなど、さらなるストレスが生じるおそれ│
│があります。そのような行為は、地方自治の本旨(憲法第92条)に反するのみならず、住民の福祉│
│の増進(地方自治法第1条の2)に反することで、違憲違法のおそれがあるものと言えます。  │
│ また国連では、宗教及び信念に基づく全ての不寛容及び差別の撤廃に関する宣言を採択していま│
│す。                                          │
│1 本件声明(全国弁連声明の4つの趣旨)が憲法違反となることについて          │
│ 本件趣旨1は、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法による被害、家族被害、二世被害を防 │
│ 止・救済する実効性ある施策を実現・実施されたいというものです。しかし家庭連合は、少なく│
│ とも現在は、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法を行っておらず、家族被害や二世被害があ│
│ るという具体的な根拠も示されていません。思想・良心の自由、信教の自由に対する侵害とな │
│ り、憲法違反となることは明白です。                          │
│ 本件趣旨2は、政治家に対し、「家庭連合との関係断絶」をお願いするというものです。さら │
│ に同3は、議会に対し、関係を断絶する議決を求めるというものです。しかし、いかなる住民と│
│ 関係を持つかは、政治家の思想信条の自由(憲法第19条)により決せられるべきです。また思 │
│ 想・良心の自由、信教の自由に対する侵害はもとより、住民の請願権や参政権、議員の思想信条│
│ の自由及び政治活動の自由を著しく侵害するものであり、憲法違反となることは明白です。  │
│  本件趣旨4は、貴議会議員全員に対し、家庭連合及び関連団体との関係の有無を調査し、関係│
│ があった場合にはその経緯や事実等を調査・公表することを求めるものです。政治家がいかなる│
│ 住民と関係を持つかは、思想信条の自由及び政治活動の自由により決せられるべきであり、宗教│
│ 団体との関係について調査・公表することは、信教の自由を侵害し、憲法違反となることは明白│
│ です。                                        │
│2 全国弁連の政治的偏向性について                           │
│ 本件声明を提出した全国弁連は、スパイ防止法の制定阻止を目的として設立された、特定の政 │
│ 治的主張を持つ弁護士らにより構成され、その代表世話人弁護士らは、いずれも特定の左派系政│
│ 党と関係の深い人物です。そのような団体の意向に沿うことは、地方議会の政治的中立性(憲法│
│ 第15条第2項)を害するものです。                           │
│ 以上の理由から、貴議会が本件決議を行った場合には、本件決議が憲法違反となるおそれがある│
│ことはもとより、本件決議の決議者が憲法順守義務(憲法第99条)に違反するおそれがあります。│
│そのような場合は、当該決議に対する取消訴訟及び国家賠償請求訴訟を行う可能性があることを申│
│し伝えておきます。                                   │
│ 以上のことから武蔵野市議会に対し、下記事項について陳情いたします。          │
│                                            │
│                     記                      │
│                                            │
│1 憲法違反の疑いが強い、「世界平和統一家庭連合との関係断絶」などの議決を行わないように│
│ してください。                                    │
│2 世界平和統一家庭連合の信者やその子らが、地域社会において不当な差別を受けることのない│
│ よう、配慮してください。                               │
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