令和5年第2回定例会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

5848┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受5第15号)                                    │
│吉祥寺本町1丁目17番街区開発事業者へ安心・安全なまちづくりへの協力を求めることに関する │
│陳情                                          │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 令和5年6月21日                             │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│     │                                      │
│陳 情 者│  吉祥寺本町1丁目の環境浄化を推進する会                 │
│     │   代表                                 │
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│                 陳 情 の 要 旨                  │
├────────────────────────────────────────────┤
│ 吉祥寺本町1丁目17番街区に、地上5階・地下1階で用途を「キャバレー」とする「(仮称)吉│
│祥寺本町孔明ビルANNEX計画」の建築確認看板が6月12日に設置されました。       │
│ 昭和58年より今日に至る40年間、「武蔵野市環境浄化に関する条例」(昭和58年10月8日施行)│
│の下、「善良な風俗を維持し、良好な環境を確保するとともに、青少年の健全な成育を図るため、│
│環境の浄化を推進し、もつて市民福祉の向上に寄与すること」を目指して、武蔵野市長・武蔵野市│
│民及び関係行政機関等は協力・連携のまちづくりに努めてきました。             │
│ 「武蔵野市生活安全計画」における当該地区は、「環境浄化特別推進地区」かつ「勧誘行為等適│
│正化特定地区」の重点地区でもあります。                         │
│ 以上のことから、市民が安心して生活し、子どもたちも安全に利用できる吉祥寺駅周辺エリアを│
│実現するために、武蔵野市に対し、下記事項について要望いたします。            │
│                                            │
│                     記                      │
│                                            │
│ 「武蔵野市環境浄化に関する条例」第4条には、「事業者は、その事業活動によつて善良な風俗│
│の維持等を阻害しないよう必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければな│
│らない。」とあります。                                 │
│ 速やかに、武蔵野市長並びに武蔵野市は、事業者に協力を求める協議に取り組んでください。 │
└────────────────────────────────────────────┘

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成