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│(陳受5第16号) │
│ 住民投票制度の内容を周知し、全住民の意見を聴取することに関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年6月21日 │
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│陳 情 者│ 武蔵野市の安心・安全を護る会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 武蔵野市は住民投票制度の確立に向けた有識者懇談会を設置し、論点整理を行うと「市報むさし│
│の」(2023年6月15日)に掲載いたしました。内容は異なるかもしれませんが、2021年12月の市議│
│会で否決された住民投票条例案を市議会に再上程しようとする動きと理解しております。 │
│ 2021年12月の市議会に住民投票条例案が上程された際、最も問題視されたのは住民への周知不足│
│でした。これは、市当局が広報に努めたにもかかわらず、自治基本条例第19条に住民投票制度をめ│
│ぐる規定が存在することを知らない住民が多い事実の裏返しであると考えます。住民にとっては唐│
│突に条例案が出てきた印象が強く、賛否をめぐって激しい対立が起き、全国的なニュースになった│
│ことは記憶に新しいところです。このような騒動は住民の平穏な日常生活を脅かすだけでなく、住│
│民間の対立と分断を招きかねません。住民投票制度については、幅広く住民の多様な意見を聞きな│
│がら慎重に進めることが必要ではないでしょうか。 │
│ そもそも、全国の約1,740に及ぶ地方自治体のうち、住民投票制度があるのは約80自治体にすぎ │
│ません。他の自治体で住民投票のテーマとなった米軍基地や原子力発電所、河口堰、新駅といった│
│大規模施設が武蔵野市内に建設される計画はありません。つまり、住民投票の争点となり得る事案│
│が本市にはない以上、自治基本条例第19条のほかに立法趣旨を見いだすことができませんが、その│
│事実を住民投票条例案に関する騒動まで多くの住民が認識していなかった以上、その存在は実質的│
│に空文化していたと言わざるを得ません。 │
│ そうである以上、市当局が住民投票制度の確立を目指すのであれば、自治基本条例第19条を振り│
│かざして形式的な正当性を主張するのではなく、制度の内容について長所と短所も含めて客観的に│
│周知した上で制度が必要か否かを住民に改めて問う、実質的な正当性を担保する手続きが必須であ│
│ると思料します。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。 │
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│ 記 │
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│1 住民投票制度の内容について長所と短所も含めて住民に改めて周知すること。 │
│2 周知を終えた後、全住民を対象として住民投票制度の是非に関するアンケートを行うこと。 │
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