令和5年第2回定例会

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│(陳受5第18号)                                    │
│          住民投票制度をめぐる住民討議会の開催に関する陳情          │
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│受理年月日│ 令和5年6月21日                             │
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│     │                                      │
│陳 情 者│  住民討議会の実現を目指す武蔵野市民の会                 │
│     │   代表                                 │
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│                 陳 情 の 要 旨                  │
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│ 武蔵野市では直接民主主義に基づく住民参加の深化を目的として住民投票制度の確立を目指し、│
│自治基本条例第19条に住民投票の規定を設け、令和3年12月に執行部から住民投票条例案が提出さ│
│れましたが、市議会において否決されました。                       │
│ その過程において、住民投票条例が直接民主主義の深化に結びつくのか、具体的には、1)重要争│
│点の正確な周知が難しい、2)そのため十分な投票率が見込み難い、3)賛否を二択で問う形になるの│
│で住民を分断しかねない、4)その割に実施費用が高額である(小平市では約3,800万円を無駄にし │
│た)といった疑問点が指摘されています。                         │
│ こうした住民投票制度に対する疑問は他自治体でも指摘されており、前述の小平市を除き、東京│
│都内の地方公共団体では住民投票制度が存在していても実施した例はありません。その代わり、住│
│民が市当局のサポートを受けながら課題を自発的に発見・議論・解決する住民討議会が定着しつつ│
│あります。これはドイツのプラーヌンクスツェレに倣い、自らの暮らす地方自治体の課題につい │
│て、市当局ではなく中立的な機関がリードし、一定の期間をかけて参加者が議論を重ねていくもの│
│で、住民投票制度より優れた住民参加の手法として注目を浴びています。           │
│ 住民投票制度の確立に関し、市当局は有識者懇談会の後に「住民投票制度に関する市民会議」を│
│設けるとの意向を表明しましたが、住民参加の深化という観点からすれば、有識者会議と同時並行│
│で住民討議会を開催し、学問的見識と市民的良識とを交わらせる中で、住民投票制度の是非を改め│
│て考えることが直接民主主義に基づく住民参加の深化につながると思われます。        │
│ 以上のことから武蔵野市に対し、下記事項について陳情いたします。            │
│                                            │
│                     記                      │
│                                            │
│ 1 「住民投票制度に関する市民会議」を市当局から中立的な機関が主導する住民討議会の形式│
│  で行うこと。                                    │
│ 2 この住民討議会を有識者懇談会と並行して行い、両者の構成メンバーが意見交換する機会を│
│  設けること。                                    │
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