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│(陳受5第17号) │
│ 「住民投票制度に関する有識者懇談会」メンバーの多様化に関する陳情 │
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│受理年月日│ 令和5年6月21日 │
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│陳 情 者│ 武蔵野市の住民投票条例を考える会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 令和3年12月21日、武蔵野市議会は、私ども「武蔵野市の住民投票条例を考える会」が提出した│
│「住民投票条例の廃案、あるいは継続審議を求める陳情」(陳受3第19号)を採択しました。この│
│陳情は、市長が提出した「住民投票条例案」(議案番号53)の否決のみならず、その根拠たる「自│
│治基本条例第19条」の削除も視野に入れるよう求めたものであり、この陳情を採択した武蔵野市議│
│会は、「住民投票制度」の必要性について過去の経緯にとらわれることなく議論する責務を負って│
│います。 │
│ にもかかわらず、市議会が「自治基本条例第19条の削除は必要ない」、「住民投票制度について│
│は、執行部から再提案がなされた際に改めて検討する」という方針を令和4年6月23日に示した結│
│果、執行部は「住民投票制度確立に向けた論点整理」関連予算を含む令和5年度予算を策定しまし│
│た。こうした動きに対し、私どもは「住民投票制度確立に向けた論点整理」関連予算の保留に関す│
│る陳情(陳受5第9号)を行い、住民投票制度を争点とする令和5年4月の市議会議員選挙を経て│
│当選した新議員に可否の判断を委ねるよう求めましたが、当時の市議会は陳情に対する採否の判断│
│を示さぬまま令和5年度予算を可決しました。こうした一連の動きは、先に市議会で採択された │
│「住民投票条例の廃案、あるいは継続審議を求める陳情」(陳受3第19号)の存在を無視するもの│
│と言わねばなりません。 │
│ その上、執行部は「住民投票制度に関する有識者懇談会」を設置しました。これは、「自治基本│
│条例第19条の規定に基づく住民投票制度の確立に向け」たものとされ、市議会に対する事前の行政│
│報告もなく、いきなり「市報むさしの」(令和5年6月15日)にメンバーの氏名を掲載するという│
│もので、市議会を軽視し、ひいては議員を選出した有権者を愚弄するものと言わざるを得ません。│
│ さらに言えば、「有識者懇談会」の人選に偏りはないでしょうか。有識者の見解を聴取する意義│
│は、多様な観点について専門的な見地から助言を得るところにあると思われますが、住民投票制度│
│並びに先述の「住民投票条例案」(議案番号53)がはらむ欠陥をめぐって積極的に発言されている│
│方が見受けられないところからして、結論ありきの懇談会という疑念を払拭することはできませ │
│ん。 │
│ 以上のことから、武蔵野市に対し、住民投票制度並びに先述の「住民投票条例案」(議案番号 │
│53)がはらむ問題点を指摘する方を加えるなど、意見の多様性という観点から有識者懇談会のメン│
│バーを再検討することを求め、陳情いたします。 │
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