令和5年第3回定例会

  • マッチ発言
  • 発言
  • マッチ箇所

0箇所マッチ

小林まさよし
小林まさよし
会派に属さない議員現職

映像ID: 2527

6098◯9 番(小林まさよし君)  それでは、改めて再質問させていただきたいと思います。
 コスモズの不正受給問題についてです。まずお伺いしたいのは、これは告発なのか、刑事事件化するのか、被害届なのか、すみません、正式な用語は私も不勉強なところです。これは先ほど最初の質問か再質問でも聞いたのですけど、責任者は誰か。責任者。それをしないと、とにかく刑事事件化しないというような形で判断したのは誰かということ。それと、3月9日、寺町弁護士に相談したときにもそのような話は一切しなかったのか。ここについて、改めて、まずは御回答をお願いしたいというように思います。
 続きまして、学校に関連したところです。市長・教育長会議議事要旨というものを見ると、3月28日、議題が、第二中、第六中の改築についてとあります。メリット、デメリットについて整理を行った。メリット、デメリットを比較すると、児童生徒の改築期間における移動の負担、コスト面からも、統廃合案が優れている。境南小児童の進学先の中学校は分かれなくなることも起き、また、六中敷地に二小を建設することで仮校舎の建設が不要となる。このような記述があります。一方で、仕様とかで見ると、教育面を第一にと、そういった記述はないのです。目的はこっちなのかなというような認識はせざるを得ないかなというようなところをまずお伝えしたいと思います。その上で、7月26日です。学校改築の今後についてということで、同じく議事要旨が残っています。令和7年度から具体的な改築の検討を開始したいので、方向性を決める令和6年度が重要な年となる。第六期長期計画・調整計画の確定後、懇談会の立ち上げを想定している。このような記述があるのです。これを見ると、本当にどうなるか分からないという。評価したというところならいいのですけども、そうではないところがちょっと懸念されます。この点について、目的と、このような話があったのか、事実関係を確認させてもらいたいと思います。
 それで、保健センターについてお話がありました。これは必要な事業だからというようなお話がありましたけれども、私は8,500平米が本当に必要かどうかというふうには思っていないのです。縮小です。別に丸々増築をする必要がないとも言っていないのです。ただ、市民の方も言っています。縮小できないかということを言っています。私も、縮小ができないかどうかということ、ここまで本当に必要なのかということをもう一度。それでもやはり8,500平米造ることがこの状況で最善の利益となると判断されているのか、御回答ください。
 要綱についての質問をさせてもらいたいと思います。先ほど地方自治法第234条と施行令第167条の話がありました。しかしながら、市が令和3年3月に公表した吉祥寺東部地区市有地等利活用公共自転車駐車場等対応方針では、記述があります。「吉祥寺東部地区の課題の解決に向けて、(中略)売払い事務取扱要綱を適用し、18番街区の吉祥寺大通り東自転車駐車場を代替地として売り払うことが有効である」と書いてあるのです。これは地方自治法第234条、施行令第167条の記述が全くないのです。これは訂正しなければいけないのではないですか。また、令和2年11月20日の吉祥寺東部地区市有地利活用検討会の議事録には、はっきりと、取引について、売払い要綱によると書かれていて、これも地方自治法に関連することは一切書かれていません。資料等の訂正が必要だと思いますが、改めて見解を伺います。
 手続についてです。後づけ資料はないかと、いろいろ言っていましたけれども、これは武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例の第16条で、自転車等の駐車対策に対する重要な事項について調査、審議するため、協議会を置くということになっているのです。この要綱を変えるのは本当に重要なものであります。これを残さないのは、私は公文書法違反だと思います。この点について、もう一回見解をください。
 手続の2つ目の質問です。8月6日に意見交換しているのです。そうしたら、市民の人に対して、市職員は事実でないことを言ったのです。特段、接触がなかったということ。これについては、どうお考えになりますか。この影響で住民監査請求が棄却された可能性もあるのです。どのように考えているのか。住民監査請求をした方に対して訂正と謝罪とかも必要ではないですか。どのような対応をするつもりなのか、見解を伺いたいと思います。
 それで、吉祥寺本町1丁目プロジェクト、これについて年月日を聞いているのです。日にちを御回答ください。ちなみに、令和3年11月8日の建設委員会で、下田議員から吉祥寺本町1丁目プロジェクトに対する質問でいろいろ質疑があるのですけども、これは11月20日なのです。検討会が始まってから、市職員が答えています。この案をもらったのは検討会が始まってからですので、11月20日です。9月の終わりぐらいですか、ちょっとごめんなさい、日付が入っていないので、はっきりとした日付は覚えていません。ただ、その頃にいただいています。令和元年12月と全く一致しないのです。何を信じたらいいのでしょうか。御回答ください。

コメント投稿

もうアカウントは持っている? ログインはこちら

登録していない? アカウント作成