令和5年第3回定例会

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6099◯市 長(松下玲子君)  たくさんの再質問についてお答えしていきます。
 まず、1点目についてですが、刑事告発ではなく、当事者が行うものは刑事告訴という別のものでございます。刑事告訴に関してですが、犯罪事実の特定がされていなければならないため、本件の詳細を確認する必要がございました。また、警察からは、一般論として、刑事告訴を受理するためには、公訴時効までに、検察官の協議等の手続が必要になります。検察官が公訴の可否を判断することが必要となり、時効完成までに数日間しかない期間ではその判断が困難であるというふうに伺っております。先ほどもお答えしましたとおり、他の法的手段については、弁護士と相談しながら、厳正に対処していきたいと考えております。
 次に、二中、六中に関してですが、私自身、市長・教育長会議での議論は記憶をしております。様々、その中で、それ以外でも地域の皆様からいただくお声というのもございます。現状の当該地域の課題として、境南小学校の児童の進学先が2つに分かれます。二中、六中と分かれ、そして現状の二中、六中では野球部やサッカー部の人数が非常に少なく、合同での部活となっています。そうしたことや統合要否の検討についてはやはり教育面が第一であるということを、様々な観点から、今後も市民の皆様から、特に当事者の皆さんに御意見をいただきながら、調整計画の中で議論を深めていっていただき、一定の方向性を示すことができればというふうには思っております。
 保健センターがもっと縮小できないのかとのことですが、保健センターの機能については、この間、様々、委員会等も含めて御議論いただく中で、市として説明をしております。国の方針にもかなったものでございますし、また、児童虐待等の防止の観点からも、子どもの総合的なセンター機能が必要であるという認識を強く持っており、現時点で縮小する考えはございません。
 そして、要綱に関しての部分ですが、こちらは現在、小林議員もおっしゃっているように、係争中でございます。詳細について答弁を控えたい部分はございますが、市の代理人は、随意契約にて売却した法的根拠は本市の要綱ではなく、地方自治法及び地方自治法施行令であるということを述べておりますし、また、これまでもお答えをしていますし、司法も含めて、これまで地方自治法及び地方自治法施行令に法的根拠があるということをお伝えしておりますので、その具体的基準を定めた要綱に沿って手続を進めた旨、説明をしてきたと認識をしております。
 そして、4の2と3の部分です。この辺りは、住民監査請求の意見陳述では、土地売買を目的とした交渉の有無を問われ、その趣旨で答弁をしております。この件に限らず、様々な開発事業者との意見交換というのは吉祥寺まちづくり事務所の平時の業務として行っておりますので、その旨、お答えしている次第です。また、吉祥寺本町1丁目プロジェクトの提案を受けた時期ですが、記録がないため、日付はお答えができないのですが、令和元年12月に提案を受けております。
 何度もお答えしている要綱の改定に際しては、市としては、公文書管理法に違反するとは考えておりません。

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