0箇所マッチ

深田貴美子
映像ID: 2598
突然の首長辞任による市政への影響と今後の展開について
・突然の辞任による業務への影響について
・市民の安全と安心を最優先とした事案の総点検について
・今後の武蔵野市長選挙日程について
6453◯4 番(深田貴美子君) 4番、日本維新の会武蔵野市議団の深田貴美子でございます。
令和5年11月30日、任期2年を残しての松下玲子前武蔵野市長の突然の辞任により、令和5年度最後の定例会を首長不在で開催することとなりました。12月は令和6年度予算編成大詰めの大切な時期、策定中の武蔵野市第六期長期計画・調整計画は、策定委員会から最終答申を受け、市民生活に最も身近な武蔵野市第4期健康福祉総合計画・第6期地域福祉計画は、年度末3月を目指して完成させるべき責務を負っていたはずです。結果として、予算を通してその責務をお果たしになられてからの辞任でもよろしかったのではないかという声を多くいただいています。
11月10日の庁内向け退任の挨拶があったと聞きます。そもそも民間では、退任と辞任を区別しています。退任とは、任期満了時にその立場から退くことを指します。辞任とは、自らの意思であらかじめ定められた任期の満了を待たずに辞めることを指します。このたびの辞職は、松下玲子前武蔵野市長自らの国政挑戦が理由とのこと。明らかに辞任であって、市報やウェブサイトでの退任挨拶との表記は、印象操作との指摘は避けられないと申し上げておきます。
この6年間を振り返れば、市民の安全と安心にダイレクトに影響が及ぶ事態がありました。2019年12月に中華人民共和国武漢市から原因不明の肺炎の報告があり、2020年3月11日に世界保健機構WHOは、新型コロナウイルス感染症(COVID−19)がパンデミック状況にあるとし、まさに前代未聞の感染症リスクに見舞われました。
御担当におかれましては連日の奮闘に心から感謝を申し上げますが、意思決定機関のオペレーションに問題があり、接種計画はもとより、市民への情報提供が遅れ、あろうことか、ワクチンが不足するというあってはならない事態にまで及びました。私が心から怒りを覚えましたのは、パンデミックがこれから拡大せんという2020年春に、学校一斉休校に対して再開を宣言したことです。必死にツイッター投稿で注意喚起を呼びかけ、多くの方々のお力を添えていただきまして、危機を回避できました。
また公衆衛生の観点から、ごみ袋の供給に支障を来すという重大な事案もありました。そして今、吉祥寺エリアは、二次救急医療体制の危機に直面しています。
災害に強いまちづくりに何の御尽力があったのでしょうか。昭和39年竣工、武蔵野公会堂市有地再開発手法をもって、利活用することは、市民の命を守り、財産を守り、まちの未来を切り開く一丁目一番地であったはずです。武蔵野公会堂改修等工事設計業務公募型プロポーザルによりまして、11月13日に優先交渉権者が決定され、向こう20から30年間、塩漬けの事態となりました。
法令遵守こそ自治体運営の根幹ではないでしょうか。路上禁煙マーク、ポイ捨て禁止マークのデザイン変更の際の業務選定方法においても、最も競争原理の働かない特命随意契約を採用しました。何ら抵抗もなく、伝票を4つに割り、議会の指摘、忠告を無視し、その後も特命随意契約を連発しました。
住民監査請求も棄却されました。しかしながら、その理由文中に驚くべき記載がありました。コンプライアンスを市においてどのように位置づけ、取り組んでいくかについては、財務会計上の行為には該当しないものである。こうしたコンプライアンスの欠如が、入札を行わず、土地鑑定は1者のみという、吉祥寺本町1丁目市有地駐輪場売却問題に展開していくのであります。
住民と市役所は信頼が唯一の絆です。2021年12月、武蔵野市住民投票条例案は、3か月居住実績を条件として、欠格条項も確認できない外国籍住民に投票権を付与する外形で、全国を震撼させました。議会が機能不全となった場合の伝家の宝刀と前文に記載され、議会の代表性にも疑問を投げかけた内容だったわけです。重大事案でありながら根本的な議論と説明責任を欠く行政手続に、民主主義の危機を感じ、住民の皆さんと陳情、署名、街頭活動を実施し、SNSにて民意の喚起に努めるしかありませんでした。
このたびの武蔵野市住民投票条例案は、平成7年の直接請求により議案となった市民参加条例とほぼ内容が一致しています。昭和46年に市民自治を柱に初の長期計画を策定した本市の市民参加を、制度化しようとの取組と思われます。しかしながら、当時、市長選の争点になり切れず、政権交代は実らず、改選後の議会においては、議会制民主主義を否定するものとして否決されました。
8月4日開催の武蔵野市住民投票制度の在り方有識者会議では、代表民主制の原理は、憲法、地方自治法の原則であって、それを飛び越えることは条例制定権の範囲を逸脱しているとの趣旨の助言がありました。また10月28日の有識者会議では、投票資格者は限定の方向で、日本人に限る趣旨の発言もありました。こうした経緯に端を発しているならば、議会こそ思想の分断と対立を避けるために、その歴史的背景と総括をするべき責務があると、議会人として認識を新たにしています。
お一人辞任されましたが、当時を知る議員の方々がここに3名おられます。ぜひお話をお聞かせいただきたいと願っています。いずれにしましても課題は山積、首長不在の空白の時間を過ごさなければならないことから、直近の対応と今後の展望について確認をさせていただきます。
1つ目、突然の辞任による業務への影響についてです。
1つ、12月定例会は、市長職務代理として、第1順位、副市長が御着任です。昨日からの一般質問、非常に答弁が明確で分かりやすいという声をいただいています。このたびの一般質問から、本質問の答弁より、部長権限による答弁を可とすることを御提案したいと思いますが、御所見を伺います。
2つ目、市長交代時に作成されています市長引継書、これは完成しているのでしょうか、状況を伺います。
3つ目、第六期長期計画・調整計画は、新市長着任により方針変更となる場合、改定を行うのか御所見を伺います。
4つ目、第3回定例会最終日に議案となりました消防団第2分団仮施設賃貸借については、再度入札不調という報告を受けました。今後の取組について御所見を伺います。
5つ目、武蔵野市保健センターや武蔵野市立武蔵野公会堂、市立小・中学校統廃合、移転といった大規模改修工事や、今後の事業コストと事業スキームが明確となっていない赤星邸、濱邸、吉祥寺エリアの重点事案といった市政の重大事案については、一旦立ち止まる必要があるのではないかと思います。御所見を伺います。
6つ目、吉祥寺東町市有地利活用については、市民要望と市の考え方に大きな乖離がありました。再度白紙に戻して住民協議を再開すべきと思料します。御所見を伺います。
7つ目、とりわけ吉祥寺本町1丁目駐輪場市有地売却問題等、前任市長を被告とする係争中の行政訴訟については、前任市長に判決の結果が及ぶのかという市民の方々の問合せが相次いでおります。説明を求めます。
大きな2番目です。市民の安全と安心を最優先とした事案の総点検についてです。
1つ目、本年10月14日土曜日、夜間に発生しました桜堤ケアハウスの配電盤排煙、停電については、高圧キャビネットがショートし、発煙するも火災はなかったという報告でありました。関東電気保安協会に委託している点検では、これまで問題はないと報告がありましたが、その後検証についてどうなっていますか、報告を求めます。
2、2021年11月2日に発生しました吉祥寺本町2丁目の道路陥没事故について、事業者との間に見解の相違があることは決算委員会でも明らかとなりました。ペンディング事業となっています。その後の経過報告を求めます。
3つ目、学校施設の防犯体制では、他の自治体ではさすまたのみならず、緊急事態を告げる校内電話や催涙スプレーなどを整備していると聞きました。本市の取組について御所見を伺います。
4つ目、9月定例会では、吉祥寺本町2丁目の森本病院様の入院ベッドが休室との答弁がありました。その後の経過について報告を求めます。
5つ目、発災時、武蔵野市災害対策本部運営要綱によれば、災害対策本部設置責務は市長にあります。恐れながら、市長職務代理者副市長様は、市外に在住とお見受けをしています。災害時の組織運営について御所見を伺います。
3つ目、今後の武蔵野市長選挙の日程についてです。クリスマスイブが投票日となったことから、公職選挙法と選挙日程について、この歴史的背景とその後の対応を、日本維新の会、石井苗子参議院議員に力を借りまして、総務省自治行政局選挙部選挙課にレクチャーを受けてまいりました。
1つ目、突然の市長辞任により、武蔵野市長選挙は12月17日の告示、12月24日投票日となりました。年末のクリスマスイブであることから、投票率に影響を与えるのではないかと危惧されているところです。公職選挙法に基づき、次回、4年後の令和9年の武蔵野市長選挙は、任期満了の12月25日から遡って、30日前の11月末から設定が可能と思われます。御所見を伺います。
2つ目、市議会議員改選と市長選挙を同日にし、選挙の争点、論点を明確にしてほしいという市民要望が多くあります。議会の自主解散や特例法の制定を求めるなど、その可能性についてどのようにお調べいただいていますか、御所見を伺います。
3つ目、いずれにしましても、公職選挙法第6条、選挙に関する啓発、周知等では、「総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない」とあります。
他の自治体が取り組む選挙管理委員会発行のお便りや、投票を呼びかける啓発車両など、このところ全くお見受けしていません。また、こうしたことを取り組まない理由がありましたら、ぜひともお聞かせいただきたいと思います。
壇上からの質問は以上でございます。