6521◯副市長(恩田秀樹君) 私のほうからは、1の(4)と、それから大きな柱の2番の有機フッ素化合物の問題について答弁させていただきます。
まず、1の(4)水道・下水道基本料金の免除等につきましてでございます。水道事業や下水道事業といった公営企業は、持続的、安定的に各種サービスを提供するため、施設の整備、更新、耐震化等に要する費用を水道料金や下水道使用料により賄う、独立採算制による企業経営が求められてございます。一方で、生活扶助・児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給を受ける方など、支援を必要とされる方に対しては、水道料金や下水道使用料の減額免除を実施しているため、水道料金・下水道使用料の免除につきましては、物価対策として今のところ免除するというような考えは持ってございません。
続きまして、2の有機フッ素化合物(PFAS)問題についてでございます。
まず(1)でございます。現状認識ということでございますが、現在、体内に蓄積されやすい有害物質であり、井戸等から高濃度で検出されるなど、全国的な問題となっているため、国レベル、環境省や、あるいは厚生労働省が連携して、人の健康の保護等の観点から、最新の科学的知見に基づき、水道水の暫定目標値の取扱い等について、専門家による検討が進められていると認識してございます。市としても国の動向を継続して注視していきたいというふうに考えてございます。
続きまして、2の(2)でございます。現在どのような対策を行っているかということでございますが、壇上で議員のほうからもありましたとおり、水道事業者の対策として、安心・安全な水道水を供給していくため、有機フッ素化合物の監視を強化し、水質検査を、各浄水場から給水される管末給水栓で年4回、各水源井戸で年1回実施し、その値を公表することで、市民の水道水への不安解消に努めているところでございます。また学校避難所の井戸につきましては、災害時において安全かつ容易に避難所へ飲料水を提供するため、非常用浄水器を設置する予定になってございます。
続きまして、2の(3)でございます。横田基地の連絡協議会に関する御質問でございます。
1)と2)は関連するため、併せてお答えさせていただきます。有機フッ素化合物の対策は広域的に把握すべき事象のため、国や都、自治体等が協力しながら対応していくものと捉えています。そのため、今回横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会の要請につきましても、その内容については市としても同様の認識であると捉えてございます。
続きまして、2の(4)でございます。有機フッ素化合物の対策は自治体単独でできるものではないため、本市としても、東京都に対して市長会を通じて、有機フッ素化合物について汚染実態の原因究明及び対策を講じるとともに、引き続き調査結果を共有すること、また、市が実施している調査対策に対する財政支援を図ることを要望してございます。また、国に対しては、日本水道協会を通じて、有機フッ素化合物の除去に対する財政支援の創設等について要望しているところでございます。
続きまして、2の(5)と(6)についてでございます。関連するため一括して答弁させていただきます。有機フッ素化合物に関連する情報については市民生活に関わる問題であるため、今後国における検討状況や他自治体等の状況も確認しながら、必要な情報を努めていくべきだというふうに考えております。また、国に対する要望については、東京都市長会を通じて東京都に対し、有機フッ素化物による汚染実態の原因究明及び対策を講じるほか、健康や環境への影響を示し、必要な対策を講じるよう、国に働きかけることを要望しているところでございます。
続きまして、2の(7)及び(8)は関連するため、一括してお答えします。有機フッ素化合物の問題について、国において厚生労働省、環境省、内閣府など、様々な会議体が設けられ、水道、河川、食品分野などの知見を収集し、一定の基準値の設定について議論されている最中であると認識してございます。また、東京都においてもPFASに関する電話相談窓口の開設、これは令和5年5月1日に開設されておりますが、国に対して緊急要望書などを提出しており、本市においても市長会を通じて国や都に要望を行っているところでございます。
汚染原因の究明については広域的に把握すべき事象のため、国や都、自治体、排出事業者等が協力しながら健康調査を行うことが望ましいと考えております。
続きまして、2の(9)でございます。まず市内の土壌や農作物への検査でございます。土壌や農作物への検査については、現時点では検査対象とすべきPFASの種の特定や分析方法等も確立されておらず、農林水産省が農地土壌や水等からの農作物への移行について研究を進めているところであると認識してございます。市としましては、その研究状況を注視している状況でございます。
また、市内の民間井戸への検査でございます。市内の民間井戸のうち、水道法に該当する井戸──これは7か所あるわけでございます──は、設置者等により、同法に従った管理、運営がされていると認識してございます。
また、水道法に該当しない飲用井戸──これは22か所あります──については、都の保健医療局により水質検査を実施しており、有機フッ素化合物の暫定目標値50ナノグラム/リットルを超えた場合は、設置者に対して超過した旨を連絡し、飲用に使用する水を水道水に切り替える等の助言を行っているという状況でございます。
市としましては、それ以外の民間井戸、約70か所ほどあるわけでございますが、これについては課題として捉えておりまして、井戸水の状況把握等については、現在その対応を検討しているところでございます。
最後になりますが、2の(10)でございます。水道水における有機フッ素化合物の取扱いについては、本市では厚生労働省が定めた暫定目標値を遵守し、水質検査を実施し、安全な水道水の提供に努めております。現在のところ国の暫定目標値を超過していないことから、今のところ浄水器の設置やその補助については予定しているところでございません。
以上でございます。