令和5年第4回定例会

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6577◯総務部長(一ノ関秀人君)  それでは、個々の議案につきまして御説明いたします。順番が前後いたしますが、提出議案(2)の16ページをお願いいたします。
 議案第93号の改正は、市議会議員の期末手当の支給月数を改正するものでございます。
 従来から一般職の職員の期末手当と勤勉手当を合わせた支給月数と同様としてまいりましたので、今回も一般職の職員と同じく、2.325か月とするものでございます。
 職務加算につきましては、従前のとおり20%でございます。
 付則の第1項は、施行期日を定めたもので、令和5年12月1日から適用するものでございます。第2項は、令和5年12月の期末手当の支給月数について規定するものでございます。
 続きまして、20ページをお願いいたします。議案第94号の改正は、市長等の期末手当の支給月数を改正するものでございます。改正後の支給月数及び付則につきましては、先ほど御説明しました市議会議員の期末手当の取扱いと同様でございます。
 続きまして、22ページをお願いいたします。議案第95号の改正は、教育長の期末手当の支給月数を改正するものでございます。改正後の支給月数及び付則につきましては、先ほど御説明しました市議会議員の期末手当の取扱いと同様でございます。
 続きまして、24ページをお願いいたします。議案第96号の改正は、一般職の職員の給与制度を改定するものでございます。第2条と、ページが飛びますが、29ページの第23条の6の改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。
 24ページにお戻りをお願いいたします。第7条、そして26ページの第9条、27ページの第10条の2及び第10条の3の改正は、武蔵野市パートナーシップ制度の導入等を踏まえ、各種手当制度の対象に、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 次に、28ページから29ページにかけての第23条の2第2項第1号の改正でございますが、再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給月数を0.1か月引き上げ、この半分の0.05か月を6月と12月に配分するものでございます。
 続きまして、第2号の改正でございます。再任用職員の勤勉手当の支給月数を0.05か月引き上げ、この半分の0.025か月を6月と12月に配分するものでございます。
 職務加算につきましては、職層に応じて4%から20%の加算をいたします。
 続きまして、30ページをお願いします。別表第1及び別表第2の改正は、本年の東京都人事委員会勧告に準じ、本年4月以降の給料表の改定を行うものでございます。
 32ページから35ページまでの別添1が、いわゆる事務職、技術職等に適用される行政職給料表(1)の改正前の給料表、36ページから39ページまでの別添2が改正後の給料表でございます。40ページから45ページまでの別添3が、技能労務職に適用される行政職給料表(2)の改正前の給料表、46ページから51ページまでの別添4が改正後の給料表でございます。今回の給料表の改定では、初任層の引上げに重点を置き、全級全号級について引上げ改定をするものとなっております。
 30ページにお戻りください。付則でございますが、第1項及び第2項は、施行期日等を定めるものでございます。第3項及び第4項は、令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給料に変動があったものについて、給料表改定に伴う取扱いなどを定めたものでございます。
 第5項では、令和5年12月期の勤勉手当の支給月数について規定しております。
 第6項は、改正条例に規定していない事項に関する委任規定でございます。
 次に、冊子が変わりまして、提出議案のほうをお願いいたします。1ページからの議案第81号から84号までの4議案は、武蔵野市パートナーシップ制度の導入等を踏まえ、配偶者等を対象に含む職員の休暇休業制度、旅費制度及び手当制度について、新たにパートナーシップ制度の相手方を対象にするため、所要の改正を行うものでございます。
 2ページをお願いいたします。議案第81号の第11条は、職員の介護休暇に関して、他の休業等制度の改正に合わせ、パートナーシップ制度の相手方及びその親族を要介護者として承認するものに改正するものでございます。
 付則でございますが、施行期日を定めたものでございます。
 6ページをお願いいたします。議案第82号の改正でございます。
 第2条の3、そして10ページの第2条の4、11ページの第3条、4条、12ページの第12条は、育児休業の対象にパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 付則についてでございますが、施行期日を定めたものでございます。
 14ページをお願いいたします。議案第83号の改正でございます。
 第2条は、職員が出張中または赴任中に死亡した場合に遺族に対して支給する旅費について、その遺族の範囲に新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 付則でございますが、施行期日を定めたものでございます。
 続いて18ページをお願いいたします。議案第84号の改正でございます。
 第1条の2は、職員が死亡した場合に遺族に対して支給する退職手当について、その遺族の範囲に新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 19ページの第10条第5項は、雇用保険法における寄宿手当及び移転費に相当する金額を退職手当として支給する場合の親族の範囲について、新たにパートナーシップ制度の相手方を加えるものでございます。
 付則第1項は施行期日を定めたものでございます。
 付則第2項は経過措置を定めたもので、改正後の第10条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に退職する者に係る退職手当について適用いたします。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

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