18510【江波戸保険年金課長】 今回の保険料率の改定に伴う激変緩和等の配慮措置でございます。今御指摘いただきました所得割率の中で、令和6年度は、旧ただし書所得58万円以下の方につきましては8.78%に抑制されておりますので、御指摘のとおり激変緩和の措置が取られているものでございます。また、賦課限度額につきましても、段階的な引上げでございますので、こちらについても同じく激変緩和の対応でございます。
(2)の軽減判定所得の拡充でございますが、こちらは均等割額の5割軽減、2割軽減の対象被保険者が、このことによって拡充、範囲が広がるものでございます。
以上です。