18571【ひがし委員】 それでは、第54号について質疑をしたいと思います。前回の厚生委員会で、12月13日にも一部の改正が議案第98号で提出をされました。今回も、その背景として、総務省からの市税条例に沿っての変更ということで、追加というふうに考えていいのかというのが1点目と、ここに記載があることについて説明を求めたいと思っているので、第2項の本文の規定にかかわらず、市長が、当該者が第1項各号のいずれかに該当するということが明らかでありという、これは例規類集にも書いてありますけれども、かつ、保険税を減免する必要があると認める場合というのは、一体どういう場合かということを確認しておきたいと思います。