18572【江波戸保険年金課長】 今回の改正の趣旨でございますけれども、まず、先ほどおっしゃっていただきましたとおり、総務省が3月に、能登半島地震における被災自治体の状況を踏まえまして、まず市税条例(例)に市民税等について職権減免を可能とする規定を追記いたしまして、交付をされました。今回の定例会におきまして同じく議案上程をしております市税条例の一部を改正する条例と同様に、国民健康保険税につきましても大規模な災害に備えて職権による保険税の減免を可能とする規定をするものでございます。
2点目の御質問でございますけれども、市長が認める場合等々でございますけれども、まず、減免する必要があると認める場合というのが、大規模な災害が発生した場合でございまして、被保険者の方、つまり、当該者の方が被災をして、条例の第1項に、特別な事由があるもの、つまり、被災された場合、災害に遭われた場合ということがございますが、こちらに該当する場合には被保険者からの減免の申請によらず減免を適用していくこととなります。つまり、災害時には被保険者の方が被災をいたしまして減免の申請ができない状況ですとか、減免の申請に当たっても罹災証明がなかなか自治体としても発行できないような、そのような状況が想定されますので、このたびの条例改正によって、あらかじめ申請書の提出、減免の申請、また、添付書類の添付、それを省略させていただいて、職権において減免を適用していこうというものでございます。
以上です。