18603【尾崎低所得者支援等給付金担当課長】 ほかの課税権者の扶養になっている世帯のみで構成される世帯が条件から外れるというのが、どこの市でもそういう条件なのですけども、結論から言いますと、例えば、普通に課税者が同じ世帯にいて、一般的な標準家庭で、夫、妻、子という場合に、子が20歳を超えている方でも世帯主の扶養に入っていれば当然非課税世帯ではないとみなしますので。それで、ちょっとここが難しいのですけど、仮に世帯分離をすると、子どもだけの世帯で世帯分離するとか、あとは高齢の親を養っている場合の、親の世帯で世帯分離して、そうすると、扶養の状況は変わらないのに扶養している状況ということがありますので、そこを区別しないために、ほかの課税権者の扶養になっている場合でも支給対象から外すという趣旨なのです。なので、ほかの制度で給付がもらえるということではなくて、そもそも同じ世帯で考えた場合に、扶養に入っている場合には、その扶養に入っている方についてはもともと扶養している人がいるので、給付の対象外であると。そこを世帯であろうと世帯外であろうと区別しないという趣旨の下に考えられた制度であります。
以上です。ちょっと分かりにくいのですけど、分からなければ御質問ください。