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令和6年 厚生委員会

9月11日(水曜日)

令和6年 厚生委員会
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18971【江波戸保険年金課長】  今、御質問いただきました、第21条の第3項、第4項の罰則かと思います。第3項、第4項、こちらの項につきましては国民健康保険では滞納者の方から被保険者証の返還を求めることができるという項文でございまして、被保険者証自体が国民健康保険法から削除されますので、そのため、第3項、第4項というものが廃止、全部改正をされたものでございます。武蔵野市の条例の中では、第3項、第4項を引用しておりますので、今回の字句の削除で改正をさせていただくところでございます。罰則でございますけれども、罰則自体は、改正後の条文を見ていただきますと、10万円以下の過料を科すとございますので、罰則は残っておりまして、では、どのようなときに罰則が適用になるかでございますけれども、基本的に被保険者の方、世帯主の方には、例えば転入ですとか、社会保険を抜けられて国民健康保険にお入りになる、そういったお届けが必要なときには届出をしなければいけないという義務がございます。また、遅れてはならない、なるべく早くお届けをしてほしいということがございまして、そういったお届けを怠ったり、虚偽の届けをされた場合、もしくは保険税を滞納していて返還を求められて、それに応じない場合については罰則が科せられますが、その罰則の規定というものは改正後も残るものでございます。
 以上です。