18996【若林納税課長】 短期証について御質問いただきました。現状、今委員長がおっしゃったとおり、短期証を使って納税を促しているという側面も一定ございますが、短期証は必ず納税課の窓口に来ていただいて納税相談を行った上でいろいろ支払いの計画とかを立てた上で発行するというようなことをやってございますので、滞納者の方が窓口に来るという一定の効果はある一方で、短期証の更新の際にしか納付をいただけない方とか、あとは元気で医療機関にかからない方については全く納税相談にいらっしゃらないとかそういった状況もありますので、滞納整理における短期証の効果というのは限定的であるというふうに考えております。今後、短期証の発行がなくなることによって、そういう今まで使っていた納税交渉の一つのツールとしての位置づけですけれども、やはり廃止後は市税の滞納整理と同様に督促や催告を行って、自主納付をしっかり促していく。それでもお支払いをいただけない方については、しっかり財産調査を行った上で、本人の資力の有無をしっかり確認をした上で、資力のある方につきましては差押え等の滞納処分を進めていく、また、資力のない方については処分停止や適切な窓口を御案内していくような必要な対応を行っていくということで考えております。
以上です。