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令和6年 厚生委員会

9月11日(水曜日)

令和6年 厚生委員会
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19171【臼井ごみ総合対策課長】  御質問いただきました。申請の方法というか、誰が申請するかということになります。
 先ほど来お話ございます要綱に基づきまして、このふれあい訪問収集という事業を行っております。こちらのほうでは、今お話出ていました介護保険の要支援2以上の65歳以上の方だけで構成されている世帯、身体障害者手帳1級、2級の者だけで構成されている世帯、このほか市長が必要と認める世帯というものが第1段階の要件となっていて、さらに、自ら家庭の廃棄物をごみ排出場所まで持ち出すことが困難かつ身近な者の協力を得ることができない世帯、この2段階の要件を設けてやっているところではございます。
 それで、基本的には身体的にごみ出しができないというような方を想定していることもございまして、そうなってきますと、もちろん申請自体は個人が申請する形になりますし、申請書もそのような形になっております。ただ、そういった方々というのは、なかなか御自分で全てが全て申請することはできない方が多いです。それがございますので、実質的にケアマネさんでありますとかケースワーカーさん、そういった方とやり取りをすることが多い。その方から相談が来て、申請を受けることが多いということがありますので、それで陳情者の方も、ケアマネさん、ケースワーカーさんしか申請できないというような、当初のそういったお話があったということで認識しているのですけども、長くなりましたが、こういうことがございますので、ほとんどのケースがケアマネさん、ケースワーカーさんのほうから相談があって利用に結びついているというふうな認識です。
 以上です。