19180【山本委員】 では、今後のことで幾つか提案とかをしたいと思います。
私も去年、介護や身体障害者手帳を取るようなけがではなかった、治るけがで、だけど40日間ぐらい、ごみ出し、大変困りました。なので、知っている方にいろいろと連絡をしてお願いをしたりしたわけなのです。私は2階なのですけれども、2階から1階にごみを持って下りるということが難しかった、その時期だけ。そうすると使える制度がないのですけれども、例えば、ここの陳情の中にもある知的障害とか精神障害というのは、要介護認定が2以上とか、身体障害者手帳1、2級どちらかを持っているとかではないのです。そういう場合や、あと、けがをした場合で、けがで出さなくなった、出さなくなった、ごみを出すのに不自由なけがをしているとか、例えば知的障害、精神障害でごみを出すことに不自由であるとかいうことを、この要綱の対象の中に──第2条ですか──入れるというようなことは、つまり対象者を拡大することはできないのかということを1点伺いたいです。
もう一つは、先ほど陳情者の方もおっしゃっておられましたけれども、ホームページを見ると、ケアマネジャーの方やケースワーカーの方がこのふれあい訪問収集を申請するということが、大半かもしれないけれども、決まり上は個人でもできるというのが要綱上の規定なのだけれども、それがちょっと読み取りづらいような表現、ここに関しては、何か再修正というか、修正をする、考え直すということをやったほうがいいと思うのですけども、いかがでしょうか。この2点を伺います。