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令和6年 厚生委員会

9月11日(水曜日)

令和6年 厚生委員会
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19181【臼井ごみ総合対策課長】  2点御質問いただきました。1点目につきましては、対象者と対象者の拡大というところです。現在、要綱上、介護保険の要支援2以上、65歳以上の方もありますけども、介護保険というところと、あと身体障害者1級2級の者だけで構成されている世帯と、その他市長が必要と認める世帯というところで、ちょっと幅を持たせているところでございます。ここの解釈で、その幅というところはある程度見れるかなと思っているのですけども、やはり3つが並んでいることになりますと、やはりこの辺と同等というか、そういったところでこちらの判断という形になると思います。
 基本的には、身体的なごみ出しができないというところを想定した制度でございますので、その辺が一つの視点になるかと思うのですけれども、ちなみにこの3号のところで今現在見ている、こちらのほうで該当するかなと思ってやっている方というのは、例えば介護認定を申請する予定の方、まだ介護保険として要支援とかはないのですけども、申請する予定の方とか、あと要介護認定の結果待ちの方、こういった方というのは、今後、要支援とかがついていくだろうということを含めまして、そういった方というのは臨機応変に対応して、利用いただいております。
 あと想定できる方といたしましては、例えば、同じ介護になりますけども、特定疾病をお持ちの介護保険、40歳から64歳の方とか、そういった方もこちらのほうには該当するかなというところはございます。あと、陳情文のほうにもございます知的障害とか精神障害の方ということも、そういった方がごみ出しができないというところ、こういった方々と並ぶようなことであれば、こちらのほうで検討はできるかなと思います。そのときには要相談という形になりますけれどもと思います。ただ、この方々も、手帳とかをお持ちになった場合には、ケースワーカーさんとかという方が、多分担当の方がいらっしゃるかなと思うので、そういった方々とお話をさせていただいたほうが、その後、利用後のところもスムーズにいくかなというふうに思いますので、そういったところが一つできるのであれば、担当のケースワーカーさんとかとお話をさせていただきながら利用につなげていったりとか、その後、利用に継続になったほうがいいかなというふうには思います。
 あと、ホームページです。こちらは確かにホームページもそうですし、ごみ便利帳ecoブックのほうもそうなのですけど、確かに今現在、65歳以上の要支援2の方と、あと身体障害者1、2級の方の2項目しか今挙がっていないところでございます。申請の手続につきましても、担当のケースワーカー、ケアマネジャーへ御連絡くださいというような書き方になっております。確かにこれは、今、ほかの方とか個人での申請ということをここで排除しているようにも読めるという形で今御説明ありましたので、この辺については、今後どのようにすれば見やすいか。あまりたくさん書いても分かりにくくなったりとかすると思うので、その辺のあんばいを見ながら、きちんと漏れなくそういった方々が支援を受けられるようなところで広報、周知の方法というのは考えていきたいと思っております。
 以上です。