19182【山本委員】 御答弁ありがとうございます。後のほうのホームページのことから申し上げますと、要するに、今のホームページ上の記載は、事実と必ずしも全部一致しているとは言えない状態になっているので、それは分かりやすくということでもちろん構いませんが、ぜひ考え直して、書き直していただきたいと思います。これについてもう一度、答弁をお願いします。
あと対象者の問題なのですけど、ちょっとこれは分かりにくかったなと思うのですけど、相談してほしいというふうにおっしゃったのですけど、でも結局、ここの対象者は限定して書いているわけではないですか。高齢であることはもちろんですけれども、要支援2に該当するというような、要支援2というのを書いていて、それからあとは身体障害者手帳の障害程度が1級または2級とか、そういうふうに書いてあるので、知的障害だったり精神障害だったり、例えば愛の手帳を持っているとか、精神障害の支援がありますけれども、そういうことは1行も書いていない。ましてや私のように、例えば、全然合わないけれども、けがをした、だから介護ではないのです。介護保険ももちろん適用されません、治るわけだから。そういう人で、でもその期間はごみ出しができない、そういうけがという身体的事情でごみ出しができない人というのも、ふれあい訪問収集は使えなかったのです。
だから何でもかんでもというふうに考えられないのかもしれないけれども、要相談だけだったら、知的障害の方や精神障害の方、一時的にけがをした人はふれあい訪問収集は使えないということになりませんか。やはりそこは考え直して、書き直したほうがいいのではないでしょうか。それに対してお答えをお願いします。